関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

被保険者証等発行に伴う身元確認について

被保険者証等発行には身元確認書類が必要です

「なりすまし」によって不正に被保険者証が発行されるという被害が報告され、組合では平成28年1月より被保険者証等の発行の際に、厳重に身元確認をさせていただくこととなりました。
なお、身元確認が必要な申請や身元確認書類については下記のとおりです。
皆様には大変ご不便をおかけ致しますが、ご理解、ご協力くださいますようお願いいたします。

 

身元確認書類 pdf  (718KB)

社会保険労務士を通じて申請する場合

申請書類に併せて下記書類が必要となります。

委任状【社労士用】
・ 委任する組合員の身元確認書類
・ 委任された社労士の身元確認書類※

※委任された社労士以外の者が組合へ来所申請するとき(社労士事務所職員等)
  ・ 社労士事務所の社員証等
  

代理人が組合へ来所申請する場合

◇税理士事務所の担当職員が代理申請する場合

  ・ 委任状
  ・ 委任する組合員の身元確認書類
  ・ 委任された者の身元確認書類
  ・ 来所者の社員証等(税理士事務所に所属していることがわかるもの)

 

◇申請人(組合員)と同一住民票でない家族が代理申請する場合

  ・ 委任状
  ・ 委任する組合員の身元確認書類
  ・ 委任された者の身元確認書類
  ・ 家族関係がわかる戸籍謄本等※
   ※住所地が同一の場合は省略可


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