関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

定期健康診断補助金

10,000円未満(消費税含)の健診を受けた場合、1会計年度(4月~翌年3月まで)1回、次に掲げる金額の範囲内で支給されます。

補助金額

資 格 区 分 金 額
組合員及びその家族(被保険者に限る) 5,000円

 

※補助金の交付対象者は、組合に加入している被保険者(特定健診対象者【*1】を除く)となります
 【*1】特定健診対象者とは…当年度、4月1日時点で組合に資格を有する「40歳(当年度40歳となる方含む)から74歳」までの被保険者
※当年度、4月2日以降に新規加入(継続加入を除く)した40歳~74歳の被保険者は、当年度のみ交付対象です
自己負担した健診費用が補助金額未満の場合は、実費までとなります
※75歳以上の組合員は支給対象外です

申請方法

①「定期健康診断補助金交付申請書」の写しに必要事項をご記入ください。
②健診施設発行の領収書の原本(※)を添付して組合に申請してください。

※領収書が複数名一括のものの場合は、健診を受けた者の氏名と費用額及び健診日がわかる健診施設発行の「内訳明細書(原本)※事務所作成不可」も併せてご添付ください。

申請様式

以下の申請書をご利用ください。

提 出 書 類
定期健康診断補助金交付申請書
領収書の原本(受診者名が個別にわかるもの)
内訳明細書(原本)【複数名一括の領収書の場合】

※領収書等の原本を返却希望の方は、その旨をご記入のうえ、返信用封筒を同封してご申請ください。
※「申請人」及び「振込先口座」は、組合員(税理士・勤務税理士・職員)名義の口座となります。(家族名義の口座へはお振込みできません)


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