関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

高齢受給者証・自己負担割合

高齢受給者証見本 高齢受給者証見本

高齢受給者証とは、当組合に加入している70歳~74歳の方に交付する、医療機関等での自己負担割合を明記したものです。被保険者証と併せて医療機関等窓口で提示してください。
70歳の誕生日の翌月(1日生まれの方は誕生月)から対象になります。

自己負担割合の判定方法

自己負担割合は、毎年「住民税課税標準額等による第1次判定」と「収入額による第2次判定」で判定します。(1月から7月までは前々年中、8月から12月までは前年中の所得や収入等) 
切り替えは8月1日です。

第1次判定は、マイナンバーより地方税情報等の照会をするので、交付について申請は必要ありません。

第2次判定は、第1次判定で3割負担に該当された方からの申請に基づいて実施します。

■「住民税課税標準額等による第1次判定」

所得区分 住民税課税標準額 自己負担割合
現役並み所得 同じ世帯内70歳~74歳の加入者のうち1人でも145万円以上である 3割
一般 同じ世帯内70歳~74歳の加入者全員がいずれも145万円未満である 2割

上記の条件に加え、生年月日が昭和2012日以降の方がいる世帯で、該当者全員の基礎控除後所得額(総所得-基礎控除額43万円)の合計額が210万円以下の場合、2割となります。

■「収入額による第2次判定」

第1次判定で3割と判定された方でも、次の条件の①~③いずれかに該当している方は、申請(国民健康保険基準収入額適用申請)をすると2割に変更となります。

該当者数 収入額
①70歳~74歳の方が1人 383万円未満
②70歳~74歳の方が2人以上 合計で520万円未満
③70歳~74歳の方が1人で、後期高齢移行者がいる 合計で520万円未満

・収入とは、必要経費・諸控除等を差し引く前の金額です。

所得判定フローチャートはこちらをご参照ください。
申請様式:国民健康保険基準収入額適用申請書

高齢受給者証の交付について

誕生日 発効期日 発送時期
1日生まれの方 誕生月の1日 誕生月の前月下旬
2日以降の方 誕生月の翌月1日 誕生月の下旬

 

高齢受給者証の更新について

高齢受給者証の有効期限は、毎年7月末までです。(それ以前に75歳の誕生日を迎える方はその前日までが有効期限)
更新後ご利用いただく高齢受給者証は当年度(前年1月~12月分)の所得等に応じて自己負担割合を判定し、7月下旬に事務所へお送りいたします。上記「収入額による第2次判定」の条件に該当している方は、申請(様式:国民健康保険基準収入額適用申請書)をすると2割に変更となります。申請がない場合、自己負担割合は「3割」です。


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