関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

給付について

■ 医療給付について

■ 高齢者医療について

■給付事業について

■ 医療給付について

国保組合で医療給付されないものはありますか。

医療給付されないものについては次のとおりです。

・健康診断、人間ドック、予防注射
・美容の為の整形手術、歯科矯正
・正常な妊娠及び出産
・経済的理由による人工妊娠中絶
・第三者による傷病
・入院時、個室を使用した場合の室料差額

税理士事務所退職後も被保険者証を使用することはできますか。

税理士事務所を退職されると退職日の翌日が喪失日となります。
国民健康保険法(日雇労働者又はその被扶養者になった場合を除く)、当組合規約にも継続療養制度はありませんので、喪失日以降に当組合の被保険者証を使用することはできません。
また、税理士が関東信越税理士会を退会された場合も、退会日の翌日が喪失日となります。

補装具を作成したので必要な手続きを教えてください。

補装具を作成する場合は、いったん全額自己負担となりますが、療養費として申請することによって給付割合分(7割、もしくは8割)が後日、組合から支給されます。
申請様式等についてはこちらをご覧ください。
なお、療養費は埼玉県国民健康保険団体連合会への審査提出の為、申請後から支給されるまでに最長3ヶ月程かかる場合もありますので、ご了承ください。
 

 

医療機関に入院したので入院給付金の申請をしたいのですが、必要な手続きを教えてください。

当組合に医療機関から診療報酬明細書(レセプト)が届いた後に申請書を作成し、支給対象となる組合員の自宅宛にお送りしております。
当組合より申請書が届きましたら必要事項をご記入のうえ、ご申請ください。
また、お配りしている規約・規定集の中に入っている入院給付金支給申請書にて事前にご申請いただいても結構ですが、診療報酬明細書(レセプト)が届いてからの支給になりますのでご了承ください。
なお、自宅療養等については支給対象外となります。
詳細についてはこちらをご覧ください。

医療機関から限度額認定証を提示するようにいわれたのですが、必要な手続きについて教えてください。

ご申請いただくには、国民健康保険限度額適用認定申請書に組合員の身元確認書類(マイナンバーカードや運転免許書のコピー等)の添付が必要となりますので、組合までご郵送ください。マイナンバー情報連携で所得情報を確認後、限度額認定証をご自宅宛て簡易書留で発送いたします。
申請様式等の詳細についてはこちらをご覧ください。
 

先月退院して、医療費が高く高額療養費に該当すると思うのですが、必要な手続きについて教えてください。

当組合に医療機関から診療報酬明細書(レセプト)が届いた後にご案内の通知と申請書を作成し、支給対象となる組合員の自宅宛にお送りしております。
当組合より申請書が届きましたら必要事項をご記入のうえ、必要書類を添えてご申請ください。

※通常、ご入院月の3ヶ月後を目安に医療機関からの請求がくることとなっておりますが、医療機関によっては請求が遅れてくることもございますので、その際は組合までお問い合わせください。
 

高額療養費はどのくらいの金額を窓口に支払ったら該当になりますか。

保険診療分のみとなり、自費(差額ベット代など)については該当になりません。
高額療養費は、所得により自己負担限度額が決定いたします。
例えば、ご加入されている方全員の所得金額から基礎控除額の43万円を引いて、210万円~600万円以下であったとき、窓口のお支払いが80,100円以上の場合は該当となります。


自己負担限度額の計算方法と所得区分についてはこちらをご覧ください。

資格喪失後に被保険者証を使用してしまいました。何か必要な手続きはありますか。

次に加入した健康保険からの医療給付となるため、医療機関等と当組合との間で清算ができなかった場合は、組合員宛てに請求書を送付し、当組合が立て替えている医療費を返還していただきます。
入金が確認でき次第、当組合から診療報酬明細書(レセプト)等及び領収書を送付いたしますので、次に加入した健康保険に還付請求をしてください。

※受診等先の医療機関等に健康保険が変更となる旨をお伝えください。
※医療費の返還に応じない方がいた場合は、事業主に返還していただくことになりますので、ご注意ください。

■ 高齢者医療について

今回、70歳を迎えますが、何か手続きが必要でしょうか。

70歳になりますと前期高齢者医療に該当します。70歳になった月の下旬(1日生まれの方は前月下旬)に、住民税課税標準額等により判定された「高齢受給者証」を送付いたします。
なお、給付につきましてはこちらをご覧ください。

前期高齢者医療と後期高齢者医療の違いについて教えてください。

前期高齢者の方は70歳~74歳までの方です。医療給付については、組合で給付いたします。
後期高齢者の方は75歳以上の方で、75歳の誕生日をむかえますと、自動でお住まいの後期高齢者医療広域連合へ被保険者資格が移ります。
なお、組合員の資格は継続が可能です。(75歳の誕生日をむかえる前に組合から案内が送付されます。)

※後期高齢者医療制度につきましては、お住まいの市区町村が窓口となっていますので、そちらへお問い合わせください。

後期高齢者医療制度について教えてください。

平成20年4月1日より医療制度改革の一部として始まりました。75歳の誕生日をむかえる方はこの制度に該当します。所得に応じて医療費負担、保険料負担が変わってきます。医療給付につきましては、お住まいの都道府県の広域連合において給付いたします。後期高齢者医療制度につきましては、お住まいの市区町村が窓口となっていますので、そちらへお問い合わせください。
なお、被保険者資格が広域連合へ移られても、組合員資格は月3,000円の保険料を支払うことで、継続が可能です。

■給付事業について

子供が生まれたので手続きを教えてください。

当組合の被保険者が出産した場合は、「出産育児一時金」が支給されます。
また、生まれた子供が当組合に加入する場合は、加入申請が必要となります。
なお、加入日は生まれた日となります。
申請様式等につきましては、こちらをご覧ください。

被保険者が死亡した場合に必要な手続きを教えてください。

被保険者が死亡した場合は、「葬祭費」が支給されます。
また、同時に資格喪失の届出を行ってください。
 

給付するにあたって時効などはありますか。

保険給付を受ける権利は2年間で消滅します。時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付を受けられなくなってしまうためご注意ください(国民健康保険法第110条)

保険給付の種類 時効の起算日
 療養費  治療費を支払った日の翌日
 高額療養費  診療月の翌月の1日
 出産育児一時金  出産した日の翌日
 葬祭費(死亡見舞金)  葬祭を行った日の翌日
 入院給付金

 支給対象となった日ごとに、その翌日

 ※入院給付金は1日単位で給付金が支払われるため、時効も1日単位で発生する

 


ページトップ