療養費
以下のような場合は、医療費の全額をいったん自己負担し、組合に申請をすれば一部負担金(自己負担額)を除いた金額(保険給付分)の受給を受けられます。
申請事例 | 申請に必要な書類 |
やむを得ない理由で被保険者証を使わずに受診したとき | 国民健康保険療養費支給申請書 診療報酬明細書(原本) 領収書(原本) |
前保険者の保険証を使い、前保険者へ保険者負担分の支払いをした後、税理士国保に保険者負担分を請求するとき | 国民健康保険療養費支給申請書 診療報酬明細書(原本) 領収書(原本) ※前保険者発行のもの |
医師の指示でコルセット等の 治療用装具を作ったとき |
国民健康保険療養費支給申請書 医師の同意書、または作成指示書(原本)※写し可 領収書(原本) ※装具の内容が記載されているもの |
医師が認めたあんま・針・灸・マッサージの施術を受けたとき | 療養費支給申請書(はり・きゅう用) 医師の同意書 往診内訳書(往診がある場合のみ) |
海外の医療機関で診療を受けたとき | 国民健康保険療養費支給申請書 海外療養費診療内容明細書 ※海外の病院にて記入 海外療養費領収内容明細書 ※海外の病院にて記入 領収書(原本) パスポートの写し(渡航履歴が確認出来るページ) |
◎国民健康保険療養費支給申請書の記入例はこちら
※療養費は埼玉県国民健康保険団体連合会への審査提出の為、申請後から支給されるまでに最長3ヶ月程かかる場合がありますので、ご了承ください。
移送費
移動が困難で一時的または緊急的な必要性を医師に認められ移送されたとき、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて査定した額が後日組合から支給をされます。
申請に必要な書類 |
移送費支給申請書 医師の同意書や診断書 領収書(原本) |
訪問看護療養費
医師の指示に基づき、自宅で継続して療養を受ける方が訪問看護ステーションを利用するとき、被保険者証を提示して受けられます。
保険外併用療養費
保険が適用されない診療と保険が適用される診療、どちらも含めていったん自己負担となります。
ただし、保険適用外の診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める療養(評価療養と選定療養)については保険適用される診療との併用が認められており、組合に申請をすれば一般診療と共通する部分について給付されます。
保険外併用療養費について、詳しくはこちらをご参照ください。(厚生労働省ホームページ)