関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

療養費(立替払い)

以下のような場合は、医療費の全額をいったん自己負担し、組合に申請をすれば一部負担金(自己負担額)を除いた金額(保険給付分)の受給を受けられます。

①やむを得ない理由で被保険者証を使わずに受診したとき

急病・旅行中・当組合へ新規加入の手続き中等、やむを得ない事情により被保険者証を提示できずに自費で診療を受けた場合。

申請前にご確認を!

自費で一旦支払いをしても、その後被保険者証を同月内に提示すると、医療機関によっては保険診療に切り替えていただける場合があります。その場合は医療機関から自己負担額を除いた金額の返金があり、当組合への申請が不要になります。事前に医療機関に確認されることをお勧めします。

②前保険者の保険証を使い、前保険者へ保険者負担分の支払いをした後、税理士国保に保険者負担分を請求するとき

当組合の被保険者として資格がある期間に、何らかの事情で医療費の請求が前保険者に行われ、前保険者から返還請求を受けて支払った場合は、療養費の対象となります。     

※療養費の請求を行う場合の消滅時効は、「被保険者が医療機関等に一部負担金を支払った日」の翌日から起算して2年間となりますのでご注意ください。

※領収書とともに発行される診療費請求明細書、保険調剤明細書は、添付書類として使用できませんのでご注意ください。

③医師の指示でコルセット等の治療用装具を作ったとき

保険診療において、保険医が治療上必要であると認めて、装具を作製し、装具にかかった費用を製作所に支払った場合は、療養費の対象となります。

対象となる主な治療用装具

(疾病又は負傷の治療遂行上必要なもの)

対象外とされているもの

(日常生活や職業上の必要性によるもの、美容の目的で使用 されるもの)

・関節用装具

・コルセット

・サポーター            

・9歳未満の小児弱視等治療用の眼鏡、コンタクトレンズ        

・スティーヴンス・ジョンソン症候群及び中毒性表皮壊死症の眼後遺症治療用の輪部支持型角膜形状異常眼用コンタクトレンズ

・悪性腫瘍術後又は原発性の四肢のリンパ浮腫治療のための弾性着衣等

・慢性静脈不全による難治性潰瘍治療の ための弾性着衣等

・眼鏡(9歳未満の小児弱視等治療用を除く)

・補聴器                

・人工肛門用ペロッテ(受便器)

・松葉杖

・症状固定後の義肢(修理費用も対象外)

・美容目的の義眼

※医師に装具の製作を薦められた場合でも、当組合の判断により、療養費の支給対象とならないことがありますのでご了承ください。

④接骨院、整骨院にかかったとき

接骨院、整骨院で施術をうける場合は、本来、被保険者が全額自己負担をした後、療養費として当組合へ申請を行うことで、自己負担額を除いた金額の払い戻しを受けるものになります。

しかし、被保険者が受けるべき組合負担分を柔道整復師に委任することにより、保険医療機関等に受診する場合と同じように、窓口で被保険者証を提示すれば自己負担額のみの支払いとなる「受領委任払い制度」が認められています。

この受領委任払いができるのは、受領委任に関する契約を結んでいる柔道整復師となっており、この方式での申請が一般的となっています。

※受領委任制度に対応していない柔道整復師の施術を受け、費用の全額を窓口で支払った場合には、療養費の対象になり、申請する必要がありますので当組合までお問合せください。

*接骨院等の正しいかかり方については、こちらをご覧ください*

⑤医師が認めたあんま・針・灸・マッサージの施術を受けたとき

※療養費の申請及び、支給額の受け取りをはり師・きゅう師・あんまマッサージ指圧師に委任している場合を除く

*はり・きゅう、あんま・マッサージのかかり方については、こちらをご覧ください*

⑥海外の医療機関で診療を受けたとき

旅行などの海外渡航中に急な病気やケガなどでやむを得ず診療を受けた場合、帰国後に申請することにより、支払った医療費の一部が払い戻される場合があります。

日本国内で治療が受けられるにもかかわらず、治療を目的として海外で治療を受けたケースや、日本では保険適用とされていない治療については対象外になりますのでご了承ください。

 

 

療養費の申請は事実の発生した日(診療を受けた日や医師が診断書を作成した日等)の翌日から起算して2年で時効となります。時効の起算日から2年を過ぎてしまうと、給付を受けられなくなってしまうためご注意ください(国民健康保険法第110条)

申請事例・申請書類

申請事例

申請に必要な書類

①やむを得ない理由で被保険者証を使わずに受診したとき

国民健康保険療養費支給申請書
診療報酬明細書(原本)
領収書(原本)

②前保険者の保険証を使い、前保険者へ保険者負担分の支払いをした後、税理士国保に保険者負担分を請求するとき

国民健康保険療養費支給申請書
診療報酬明細書(原本)
領収書(原本) ※前保険者発行のもの

③医師の指示でコルセット等の
治療用装具を作ったとき

国民健康保険療養費支給申請書
医師の同意書、または作成指示書(原本)※写し可
領収書(原本)
※装具の内容が記載されているもの

④接骨院、整骨院にかかったとき ※施術所で全額自己負担をした場合は、当組合までお問い合わせください。

⑤医師が認めたあんま・針・灸・マッサージの施術を受けたとき

療養費支給申請書(はり・きゅう用)
医師の同意書
往診内訳書(往診がある場合のみ)

⑥海外の医療機関で診療を受けたとき

国民健康保険療養費支給申請書
海外療養費診療内容明細書 ※海外の病院にて記入
海外療養費領収内容明細書 ※海外の病院にて記入
領収書(原本)
パスポートの写し(渡航履歴が確認出来るページ)

◎国民健康保険療養費支給申請書の記入例はこちら
※療養費は埼玉県国民健康保険団体連合会への審査提出の為、申請後から支給されるまでに最長3ヶ月程かかる場合がありますので、ご了承ください。 

移送費

移動が困難で一時的または緊急的な必要性を医師に認められ移送されたとき、最も経済的な通常の経路及び方法により移送された場合の旅費に基づいて査定した額が後日組合から支給をされます。

申請に必要な書類
移送費支給申請書
医師の同意書や診断書
領収書(原本)

訪問看護療養費

医師の指示に基づき、自宅で継続して療養を受ける方が訪問看護ステーションを利用するとき、被保険者証を提示して受けられます。

保険外併用療養費

保険が適用されない診療と保険が適用される診療、どちらも含めていったん自己負担となります。
ただし、保険適用外の診療を受ける場合でも、厚生労働大臣の定める療養(評価療養と選定療養)については保険適用される診療との併用が認められており、組合に申請をすれば一般診療と共通する部分について給付されます。
保険外併用療養費について、詳しくはこちらをご参照ください。(厚生労働省ホームページ)


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