関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

人間ドック等補助金

10,000円以上(消費税含)の健診(歯科検診や脳ドック等も含む)を受けた場合、1会計年度(4月~翌年3月まで)1回、次に掲げる金額の範囲内で支給されます。

※契約健診施設の最新情報はこちらをご覧ください。
※人間ドック・巡回健診等の詳細については「健康診断のご案内」をご覧ください。


 

健康診断のご案内 word  (664KB)

補助金額

資 格 区 分 金 額
税理士である組合員 40,000円
勤務税理士である組合員 40,000円
職員である組合員 30,000円
組合員の家族(被保険者に限る) 20,000円
75歳以上の組合員 20,000円

 

※自己負担した健診費用が補助金額未満の場合は、実費分となります
※ 補助金の交付対象は、組合にご加入のある被保険者となります

申請方法

■組合の契約健診施設で受診した場合

申請は不要です。
受診時に窓口にて健診費用から上記の補助金額が差し引かれます。
健診費用が補助金額を超えた場合、その超えた差額分が自己負担額となりますので、窓口にてお支払ください。  (窓口で補助金の清算をしない場合は申請が必要になります。)

※健診費用が補助金額以下の場合は自己負担はありません。 

 

●特定健診を受診した場合や、「指定健診施設」で人間ドック等を受診した場合、当組合が締結している契約に基づき、健診結果が組合へ送付されます。当該契約により収集された健診結果等の個人情報は、組合で適正に管理し、集計・分析・特定保健指導・受診勧奨等の保健事業の目的で使用します。    

              

■組合の契約健診施設以外で受診した場合

①「人間ドック等補助金交付申請書」の写しに必要事項をご記入ください。

②健診施設発行の領収書の原本(※)を添付して組合に申請してください。

※領収書が複数名一括のものの場合は、健診を受けた者の氏名と費用額及び健診日がわかる健診施設発行の「内訳明細書(原本)※事務所作成不可」も併せてご添付ください。

③特定健診対象者(当年度40歳~74歳までの方)は特定健診データ入力シートを組合へご提出ください。

※提出の対象となる健診結果は、「特定健診基本項目(問診含む)」を含んだ健診(人間ドック等)を受診した場合です。特定健診データ入力シート記入の代わりに健診結果のコピーと下段、質問票を送付いただいても結構です。

 「特定健診基本項目(問診含む)」については[特定健診・特定保健指導]のページをご確認ください。

 


※ 特定健診等の受診率が目標率に届かないと国からの交付金が調整され、組合財政に影響が出る場合があります。特定健診・特定保健指導は、個人の健康に直結していることだけでなく、受診率等によりペナルティが科せられることをご理解いただき、対象となる方は年度内に一回、積極的に受診いただけるようにお願いします。


 

申請様式

以下の申請書をご利用ください。

申 請 区 分 提 出 書 類
契約健診施設で受診

※申請不要です(当日、補助金の差し引きを利用しない時は下記申請が必要です)

契約健診施設以外で受診

人間ドック等補助金交付申請書
領収書の原本(受診者名が個別にわかるもの)
内訳明細書(原本)【複数名一括の領収書の場合】
特定健診データ入力シート ※該当者のみ

 

※領収書等の原本の返却を希望する場合は、申請の際、その旨をご記入のうえ返信用封筒を同封してください。

※振込口座は、申請人である組合員名義の口座となります。(家族の方の口座へはお振込みできません)

※特定健診データ入力シート記入の代わりに健診結果のコピーと下記、質問票を送付いただいても結構です。

 

質問票 pdf  (79KB)


ページトップ