関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

入院給付金

入院給付金

当組合に1年以上加入している組合員が、保険医療機関に入院または介護療養型医療施設に入所したとき、次の金額が支給されます。

支給金額

 

令和5年3月入院分まで

令和5年4月入院分から

支給日数

※1会計年度(4月~3月)通算

5日間は支給対象外

6日目から起算して55日間

4日間は支給対象外

5日目から起算して30日間

支給日額

(1人 / 1日)

税理士である

組合員

8,000円

6,000円

職員である

組合員

6,000円

4,000円

 

※支給対象となる日数は、1会計年度(4月~3月)通算して4日間は支給しないこととし、5日目から起算して30日間までです。
※当組合に医療機関から診療報酬明細書(レセプト)が届いた後に申請書を作成し、支給対象となる組合員の自宅宛にお送りしております。当組合より申請書が届きましたら必要事項をご記入のうえ、ご申請ください。

 

申請書類

申請に必要な書類 入院給付金支給申請書(様式 第8号)

 

※ご入院された医療機関より当組合に請求(診療報酬明細書)が届いた後での支給となります。
※医療機関より請求(診療報酬明細書)が届くのは入院月の約3ヶ月後となります。
※医療機関によっては遅れて請求(診療報酬明細書)が届く場合もございますので、ご了承ください。
※申請書は当組合で作成し、支給対象となる組合員のご自宅宛てにお送りしております。


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