関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

その他の異動

組合員の世帯から住民票を異動したとき

修学、介護施設入所、長期入院等の分離理由により住民票を異動される方は、住所地特例として加入継続が認められます。
申請に当たっては、以下の書類をご提出ください。
なお、分離理由が終了したときは、組合員と同一の住民票に戻して国民健康保険法第116条非該当届または第116条の2非該当届と住民票を提出してください。
ただし、上記分離理由以外で住民票を異動した場合は、喪失届と被保険者証等を提出してください。

 

提出書類

修学の場合

国民健康保険法第116条該当届
在学証明書又は学生証の写し
異動される方の「資格確認書」「限度額適用認定証」のうちお持ちのもの
分離先の住民票原本(「世帯全員の住民票」と証明のあるもの)※

入所・入院等の場合

国民健康保険法第116条の2該当届
入所・入院等が証明できるもの
異動される方の「資格確認書」「限度額適用認定証」のうちお持ちのもの
分離先の住民票原本(「世帯全員の住民票」と証明のあるもの)※

 ※住民票は発行から3ヶ月以内で「世帯全員の住民票」と証明のあるもの。

資格確認書・組合員証等を紛失したとき

資格確認書、組合員証または限度額適用認定証等の再交付をご希望の場合は、以下の書類をご提出ください。

 

提出書類

再交付 国民健康保険資格確認書等再交付申請書
き損した資格確認書等(き損の場合のみ)
申請人である組合員の身元確認書類(運転免許証等のコピー)

※資格確認書等を自宅以外で紛失した場合は、必ず警察署にも届け出てください。
※再交付後に以前の資格確認書等が出てきた場合は、以前の資格確認書等を組合へご返却ください。
※限度額適用認定証及び特定疾病受領証を紛失等された場合は、再交付区分「その他」にご記入ください。
※令和元年10月1日から申請書へのマイナンバーの記入が不要となりました。

 

自宅住所または氏名が変わったとき

自宅住所の変更または結婚等により氏名が変わったときは、以下の書類をご提出ください。
ただし、組合規約第4条に定める地区以外に自宅住所が変わったときは、喪失となります。

提出書類

自宅住所・
氏名変更
自宅住所・氏名変更届
変更される方の「資格確認書」「限度額適用認定証」「組合員証」のうちお持ちのもの全て
変更後の住民票原本(「世帯全員の住民票」と証明のあるもの)※

*自宅住所変更にあわせて事務所の所在地も変更となった場合は、「事務所関係変更届」もご提出ください。
*同一世帯で市町村国保加入者がいる場合は、国民健康保険法第19条に基づきその家族も包括して加入する必要があります。
*組合員と住民票上別世帯となった家族については、喪失の手続きが必要となります。
住民票は発行から3ヶ月以内で「世帯全員の住民票」と証明のあるもの。

事務所の形態や所在地等が変わったとき

事務所の形態や所在地等が変わったときは、以下の書類をご提出ください。
 

提出書類

法人設立による変更

事務所関係変更届
法人の登記簿謄本
定款の写し
誓約書
事業主である社員税理士の身元確認書類
預金口座振替依頼書(法人名義)
国民健康保険被保険者適用除外承認申請書
勤務証明書(勤務税理士)
雇用証明書(職員)
加入者全員分の「資格確認書」「限度額適用認定証」「組合員証」のうちお持ちのもの全て

代替わりによる
代表者変更

事務所関係変更届
新代表者の身元確認書類
預金口座振替依頼書(新代表者名義)
誓約書
勤務証明書(勤務税理士)
雇用証明書(職員)
加入者全員分の「資格確認書」「限度額適用認定証」「組合員証」のうちお持ちのもの全て

事務所所在地変更

事務所関係変更届
【支部変更がある場合のみ以下の証書を提出】
加入者全員分の「資格確認書」「限度額適用認定証」「組合員証」のうちお持ちのもの全て

※事務所所在地変更にあわせて自宅住所を変更した場合は、「自宅住所・氏名変更届」の届出も必要となります。
※資格区分に変更のある方は、喪失および再加入の手続きが別途必要となる場合があります。


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