関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

産前産後期間の保険料免除

産前産後期間の保険料免除とは

国の指針により、子育て世帯の負担軽減、次世代育成支援等の観点から、税理士国保組合(以下「当組合」と称する)に加入されている方が出産した場合、出産前後の一定期間の保険料が免除される制度が令和6年1月から始まりました。令和5年11月1日以降に出産された方が対象になります。

 

対象となる方

当組合に加入しており、令和5年11月1日以降に出産、または出産予定の被保険者

妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です(死産・流産・早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)

※令和5年10月以前に出産した方は対象となりません。

受付期間・免除開始期間

🔶受付期間

出産予定日の6ヶ月前から届出ができます。ただし、届出を行うことができるのは令和6年4月からです。

(例:10月10日が出産予定日の場合、4月10日から申請が可能です)

※保険料の納付期限の翌日から起算して2年を経過した日以後の保険料の軽減決定はできません。

 

🔶免除開始期間

申請月の翌月から保険料が免除(還付)となります。

(例:令和6年4月末までに当組合に到着するよう届出いただいた方は、令和6年6月3日引落分から保険料が免除(還付)となります)

 

保険料が免除される期間

出産予定月(又は出産月)の前月から4ヶ月分の国民健康保険料が免除されます。

多胎妊娠の場合は出産予定月(又は出産月)の3ヶ月前から6ヶ月分が免除されます。

 

【減額期間】色の付いた部分が免除期間

≪単胎出産の方≫ …免除期間4ヶ月

 

3ヶ月前

2ヶ月前 1ヶ月前   1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
      出産予定月      

  

≪多胎出産の方≫ …免除期間6ヶ月

 

3ヶ月前

2ヶ月前 1ヶ月前   1ヶ月後 2ヶ月後 3ヶ月後
      出産予定月      

 

(注)令和5年度(令和6年3月まで)の産前産後期間にご注意ください

令和5年11月に出産した場合

 

令和5年8月

9月 10月 11月 12月 令和6年1月 2月
      出産予定月      

 

※令和6年1月より前の期間については免除の対象外となります。

必要書類

以下の必要書類を当組合まで郵送でお送りください。

必要書類

● 産前産後の保険料免除措置届出書(様式第28号)※下記よりダウンロードできます。

● 母子健康手帳の写し 

  ①子の氏名と保護者の氏名が分かるもの(表紙ページ)

  ②【どちらか一方をご提出ください】

   出産前に申請する場合→ 分娩予定日が確認できるページ

   出産後に申請する場合→ 出生届出済証明があるページ

※多胎妊娠の場合は人数分の母子健康手帳が必要です。

※流産死産の場合は、医師の診断書等(在胎日数が分かるもの)をお送りください。

当組合が出産を把握している方(直接支払制度または受取代理制度を利用した方、出産育児一時金を申請済みの方)には、別途案内を送付予定です。案内を待たずに事前のご申請も受け付けております。

届出をしないと産前産後期間の免除対象になりませんので、お早めの届出にご協力をお願いいたします。


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