関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

保養所利用補助金

令和5年4月1日より、保養所利用補助金の支給限度日数5泊から3泊に改正されました。
 

宿泊利用日 令和5年4月1日以降 令和5年3月31日まで
補助金支給限度日数 年度中3泊まで 年度中5泊まで


※後期高齢者の組合員の場合も、同様に年度中5泊➡年度中3泊が支給限度日数となります。
※改正前に宿泊したものについては、従前どおり年度中5泊まで支給対象となります。

 契約保養所の最新情報はこちらをご覧ください。
 

交付対象者および補助金額

当組合と契約している保養所に宿泊した場合、宿泊日において当組合に加入のある被保険者を対象に、保養所利用補助金を支給します。
補助金額については、下記の表をご覧ください。

(1人/1泊)

資 格 区 分 金 額
税理士である組合員 5,000円
勤務税理士である組合員 5,000円
職員である組合員 4,000円
組合員の家族(被保険者に限る) 2,000円

※ 補助金の交付対象は、宿泊日において組合にご加入のある被保険者となりますので、ご注意ください。

申請方法

■個人申請の場合

①「保養所利用補助金交付申請書」の写しに必要事項をご記入うえ、ご利用時に必ず保養所に持参してください。
②利用時に、保養所に申請書を提出し、利用証明を受けてください。
③保養所から利用者名が個別にわかる領収書を発行してもらってください。
④利用後、「保養所利用補助金交付申請書」に③の領収書の原本を添付し、組合に申請してください。

■事務所一括申請の場合

①「保養所利用補助金交付申請書(事務所一括用)」の写しに必要事項をご記入うえ、ご利用時に必ず保養所に持参してください。
②利用時に、保養所に当該申請書を提出し、利用証明を受けてください。
③保養所から事務所又は事業主名義の領収書を発行してもらってください。
④利用後、当該申請書に③の領収書の原本及び「保養所利用者一覧」を添付し、組合に申請してください。

申請様式

申請書は「個人申請」か「事務所一括申請」で様式及び添付書類が異なります。

申 請 区 分 提 出 書 類
個人申請 保養所利用補助金交付申請書
領収書の原本(利用者名が個別にわかるもの)
事務所一括申請 保養所利用補助金交付申請書(事務所一括用)
保養所利用者一覧

領収書の原本(事務所名義のもの)

 

※領収書等の添付書類の返却をご希望の場合は、組合までご連絡ください。後日返却いたします。
※振込先金融機関口座は、申請人である組合員名義の口座となります。 (家族の方の口座へはお振込みできません)
※申請書類に不備等がある時は、施設に確認の連絡をすることがありますのでご了承ください。


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