関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

医療費通知の送付について

医療費通知(医療費のお知らせ)は、医療費の総額等を当組合の組合員様にお知らせすることにより、医療機関等での診療内容に誤りがないか確認をしていただくこと、ご自身の健康に関する認識を深め、今後の病気の予防や健康づくりに役立てていただくことを目的としてお送りしています。

また、平成29年度の税制改正に伴い、医療費控除の適用を受ける際に必要な書類として、医療保険者発行の「医療費通知」が使用できるようになりました。

医療費通知は再発行ができませんので、大切に保管してください。

医療費通知の送付月と対象となる診療月

令和7年度より発送が「2ヶ月に1回」から「3ヶ月に1回」に変更となりました。

詳細については以下のファイルをご覧ください。

医療費通知を活用した医療費控除について【周知用資料】

お願い

10月から12月診療分についての医療費通知は3月末に送付しているため、医療費控除への添付はできません。

確定申告に必要な場合は、医療機関等の領収書でのご対応をお願いいたします

注意事項

  • 医療費通知は診療を受けたものすべてにおいて記載されるものではありません。
  • 医療機関等からの請求遅れによる未着の請求分や審査による医療費の変更等もあるため、支払われた金額と必ずしも一致しない場合があります。
  • 事務所変更(法人設立や事業主変更など)のお手続きをする際に、変更日から新しい保険証が発行までの間に今までお使いの保険証で医療機関等へ受診した場合、保険証の記号・番号が変更しているため、同一人物とみなされず医療費通知の送付がされない可能性があります。お手数おかけいたしますが、医療機関等へ手続き中である旨をお伝えください。受診された月の医療費通知の送付がない場合は当組合までお問い合わせください。
  • 公費負担金、各自治体単独の医療費助成による負担金の一部負担金減免については、当組合では把握していないため、記載しておりません。医療費控除の際は、各自治体にお問い合わせいただき、ご自身で修正してください。
  • 医療費通知は、確定申告で医療費控除を受ける場合の給付証明になりますが、医療費支払額の証明にはなりません。
  • 確定申告に係る手続き、ご質問につきましては管轄の税務署へお尋ねください。

 

マイナポータルからも医療費通知情報が閲覧できます。

2021年9月以降に受診した保険医療機関・保険薬局の窓口で支払った公的医療保険の情報を確認できますので、是非ご活用ください。

 


ページトップ