関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

やめるとき

関東信越税理士会を退会したとき、職員が退職したとき、他の健康保険に加入したとき又は組合に加入している家族が組合員と住民票が別になったときは以下の書類を提出してください。

提出書類

0~69歳の場合

国民健康保険被保険者喪失届出書
喪失される方の「被保険者証」
喪失される方の「限度額適用認定証」(交付者のみ)

70~74歳の場合

国民健康保険被保険者喪失届出書
喪失される方の「被保険者証」
喪失される方の「高齢受給者証」

75歳以上の場合 国民健康保険組合の組合員(75歳以上)脱退届出書
脱退される方の「組合員証」

◎国民健康保険被保険者喪失届出書の記入例こちら

 

やめる際のご注意

・0歳~74歳の方が死亡により資格の喪失をする場合は、同時に葬祭費の支給手続きをしてください。
・75歳以上の組合員(税理士、勤務税理士及び職員)が死亡により資格の喪失をする場合は、同時に死亡見舞金の支給手続きをしてください。
・次の保険に加入する際に「資格喪失証明書」が必要な方は、喪失届の「喪失証明書発行を希望する」欄のいずれかに○をつけてください。
・被保険者証等は、誤使用の他、盗難や遺失物となった際の悪用の防止や財政圧迫等の医療費適正化の観点から事業主が確実に回収し、必ず返却してください。
・被保険者証等を紛失された方は、「被保険者証・高齢受給者証・組合員証添付不能・滅失届」を併せて提出してください。
・被保険者証等を使用し、医療給付を受けることができるのは、資格喪失日の前日までです。誤って使用してしまった場合は、こちらをご参照ください。

75歳に達するとき

組合に加入している組合員の方が75歳の誕生日を迎えるときは、次の届出をしてください。
なお、当該届出に係る書類は組合から送付されます。

■提出書類

組合員 高齢者の医療の確保に関する被保険者の届出

※ご提出がなかった場合は、75歳の誕生日以降も組合員資格を継続したものとみなしますので、ご注意ください。


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