関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

マイナンバーカードの有効期限にご注意ください!

マイナンバーカード電子証明書の有効期限について

電子証明書の有効期限は年齢問わず発行日から5回目の誕生日までです。

電子証明書の更新をしないと、保険証利用・コンビニでの住民票等交付・マイナポータルのログインなどのサービスが利用できなくなります

電子証明書の有効期限はマイナンバーカードの券面に記載されています。記載がない場合はマイナポータルからご確認ください。

有効期限の2~3ヶ月前を目途に国(J-LIS)から有効期限通知書が送付されます。通知をご確認のうえお住まいの市区町村窓口で更新手続きをしてください。
なお、電子証明書の有効期限が切れても、お住まいの市区町村窓口で手続きを行うことで再発行できます。

※有効期限切れから3ヶ月間は、引き続きマイナ保険証で受診できますが、診療情報・薬剤情報の提供はできません。

マイナンバーカード自体の更新手続きについて

マイナンバーカードには10年の有効期限があります。(18歳未満の方は5年の有効期限になります。)

有効期限が過ぎた場合には、マイナンバカードを本人確認書類として使えなくなるほか、住民票等のコンビニ交付・健康保険証としての利用ができなくなります。

有効期限の2~3ヶ月前を目途に国(J-LIS)から有効期限通知書が送付されます。通知をご確認のうえお住まいの市区町村窓口で更新手続きをしてください。

 


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