関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

保険料の試算(令和8年4月分保険料より)

保険料の額

保険料は、「基礎賦課分(医療分)」「後期高齢者支援金分」「介護納付金分」を合算したものになります。
令和8年4月分保険料から「子ども・子育て支援金分」が加算されます。これは少子化対策のために社会全体で支える制度になります。
また、当組合の保険料は所得にかかわらず毎月定額の保険料賦課です。なお、賞与に対しては保険料はかかりません。年齢区分ごとに賦課される保険料は、おひとりにつき次のとおりとなります。

*18歳に達した後の3月31日までの保険料額です。
※ 令和8年4月以降、家族の保険料は人数の上限なく賦課されます。
※ 1世帯(組合員ごと)の賦課限度額は、月額90,000円までです。
※ 税理士国保では、個人事務所は勤務税理士・職員・家族の保険料の半額を事業主が負担、税理士法人は税理士・勤務税理士・職員・家族の保険料の半額を税理士法人が負担します。

あなたの保険料を計算いたします

A.組合員となる方の区分(職種)を選択してください。

B.組合員となる方の年代を選択してください。

C. 加入される家族の方は何人ですか。 (組合員を除いた人数)

※後期高齢者医療制度に該当の方は家族として加入いただけません。

D.加入される家族の中に6歳未満の方は何人いますか。

E.加入される家族の方に40歳~64歳までの方は何人いらっしゃいますか。(組合員を除いた人数)

F.0歳から18歳に達する日以後の最初の3月31日までの方は何人いらっしゃいますか。

あなたの保険料は

月額保険料 年間保険料
※月額保険料の上限は90,000円になります。
月額保険料内訳
基礎賦課分
後期高齢者支援金分
介護納付金
後期高齢者事業分
子ども・子育て支援金分
印刷用のPDFはこちら

 

国保のしおり(令和7年4月1日現在) target_blank

組合が行っている事業、保険給付や各種補助金等の制度について掲載されているパンフレットです。
また、パンフレットでは国保組合への加入・喪失等のお手続き方法についてもご案内しておりますので、是非ご一読いただき、ご加入をご検討いただければと思います。
​皆様のご加入をお待ちしております。


ご不明点につきましては、下記より組合までお問い合わせください。
お問い合わせについて


ページトップ