関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

特定健診・特定保健指導

特定健康診査とは

特定健康診査(以下、特定健診)は、内臓脂肪症候群(メタボリックシンドローム)に着目した健診です。
メタボリックシンドロームとは、内臓脂肪型肥満に加えて、高血糖・脂質異常・高血圧など軽度でも生活習慣病のリスクが重なっている状態のことを言います。
自覚症状がないまま進行し、放っておくと心臓病や脳卒中、糖尿病等の合併症を引き起こす要因となります。

また、特定健診等の受診率に応じて支援金が増減される制度もあり、組合財政にも関わってきます。特定健診・特定保健指導は、個人の健康に直結していることだけでなく、受診率等によりペナルティが科せられることをご理解いただき、対象となる方は年度内に一回、積極的に受診いただけるようにお願いします。

■対象者

【令和6(2024)年度】

令和6年4月1日現在、当組合に加入している40歳から74歳までの被保険者
                                            (令和6年度中に40歳になる者を含む)

※対象となる方には「特定健康診査受診券」をお送りしています。
       (2024年3月26日、自宅宛て送付しております)

※受診日現在、組合の被保険者資格を喪失している方は受診できません。

■受診可能期間

 

【令和6(2024)年度】 令和6年4月1日から令和7年3月31日

※特定健診の結果によっては「特定保健指導(約3ヶ月以上の支援)」の対象となりますので、早目の受診をお勧めします。

 

■健診項目と費用

特定健診の検診項目は「基本項目」と「詳細項目」に分けられます。
通常、対象者の方が受診するのは「基本項目」で、受診費用は無料(全額組合負担)です。
詳細項目は、医師が必要と認めた場合に実施するもので、受診費用は有料(全額受診者負担)となります。
詳細な内容は以下のとおりです。

 

◎基本項目

検査項目 内 容 費 用
問 診 服薬歴、喫煙歴 等 無料
診 察 既往歴、自覚症状、他覚症状
身体測定 身長、体重、腹囲、BMI
血圧測定 収縮期血圧、拡張期血圧
脂質検査 中性脂肪、HDLコレステロール、LDLコレステロール、(Non-HDLコレステロール)
肝機能検査 AST(GOT)、ALT(GPT)、γ-GT(γ-GTP)
糖尿病検査 空腹時血糖又は随時血糖又はHbA1c
尿 検 査 尿糖、尿蛋白
医師の判断 メタボリックシンドローム判定、総合評価、医師の氏名

◎詳細項目

検査項目 内 容    費 用
貧血検査 ※医師の判断により実施します。       有料
心電図検査
眼底検査
血清クレアチニン検査

 

特定保健指導とは

特定健診を受診した方の中で、生活習慣病を発症するリスクが高い方に対して、生活習慣の見直しや生活習慣病を予防するための支援を行うものです。
特定保健指導は、リスクの度合いにより「動機付け支援」と「積極的支援」に分けられます。

  動機付け支援 積極的支援
支援の目的 対象者が自らの生活習慣を振り返り、行動目標を立てられるようになるとともに、修了後も自らが立てた目標達成に向かって行動していくこと。 「動機付け支援」の内容に加え、3ヶ月以上の定期的・継続的な支援により、修了後も自らが立てた目標達成に向けた生活ができること。
支援の頻度 原則、「初回面接」(※1)及び「実績評価」(※2)の2回 「初回面接」、「3ヶ月以上の継続的な支援」(※3)、「実績評価」
支援の期間 初回面接から約3ヶ月以上


※1 初回面接では、生活習慣を改善することの必要性・重要性の説明及び目標設定を行います。
※2 実績評価では、設定した目標の達成状況の評価を行います。
※3 3ヶ月以上の継続的な支援では、電話やメール等による実施状況の確認・指導・励ましを行います。

■対象者

特定健診を受診した結果、「メタボ該当」又は「予備群該当」と判定された方のうち、当組合から「特定保健指導利用券」が送付された方になります。

※糖尿病、脂質異常症(高脂血症)、高血圧の治療で服薬中の方は除く。

■指導期間

特定保健指導は開始から終了まで約3ヶ月以上を要して実施されます。
最初に行われる「初回面接」は、組合から「特定保健指導利用券」が送付されてから令和6年3月31日までに利用してください。

※初回面接以降の支援については、令和6年4月1日以後も利用できます。

■費用

特定保健指導は、無料(全額組合負担)で利用できます。

 

■特定健診受診・特定保健指導利用のできる施設

特定健診の受診・特定保健指導の利用できる施設については下記の一覧表をご覧ください。
特定保健指導を利用できる施設は〇が記されている施設のみとなります。

また、特定保健指導を利用できる施設一覧表は「特定保健指導利用券」に同封し対象者へ送付します。
利用する施設を選んだら、直接お電話等で確認・予約のうえ、施設の指示に従い受診してください。

 

 最終更新日:令和5年11月20日

※千葉・東京・神奈川の健診機関で受診をご希望の方は、組合までお問い合わせください。
特定健診を受診した場合や、「指定健診施設」で人間ドック等を受診した場合、当組合が締結している契約に基づき、健診結果が組合へ送付されます。
特定健診受診時にがん検診等を受けることも可能です。受診できるかどうかは医療機関により異なりますので受診前に施設にお問い合わせください。 健診費用のお支払いが1万円を超えた時は、人間ドック等補助金の利用も可能です。
※当該契約により収集された健診結果等の個人情報は、組合で適正に管理し、集計・分析・特定保健指導・受診勧奨等の保健事業の目的で使用します。

平成29年度より特定保健指導の対象となる方に、組合または組合から委託された事業者により、お電話やお知らせによる利用勧奨の取組みを行っております。対象となられた方はぜひご利用ください。

特定保健指導の利用率向上にご理解とご協力をお願いいたします。


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