関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

限度額適用認定証

限度額適用認定証とは

医療機関等への支払いが高額となったとき「限度額適用認定証(以下、認定証)」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」を窓口で提示すると、所得から判定した適用区分にもとづき「自己負担限度額」までの支払いで済むようになります。認定証の発行には組合へ申請が必要となります。ご入院等で支払いが高額となりそうなときは早めにご申請ください。

 

【認定証の申請から交付までの流れ】

①限度額適用認定申請書と本人確認書類を組合へ提出

②組合から認定証を発行 → 組合員本人宛に郵送

③認定証の受け取り → 病院等窓口へ提示

※毎年8月の認定証更新時にも再度申請が必要となります。

マイナンバーカードを保険証として利用すると、限度額適用認定証がなくても、高額療養費制度における自己負担限度額を超える窓口での支払いは免除されます。当組合への限度額適用認定証の申請手続きは不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

 

自己負担限度額の計算方法と所得区分

🔶70歳未満の方が限度額認定証を利用する時

適用区分 区分(旧ただし書所得) 自己負担限度額 多数該当
901万円超 252,600円+(医療費の総額-842,000)×1% 140,100
600万円超~901万円以下 167,400円+(医療費の総額-558,000)×1% 93,000円
210万円超~600万円以下 80,100円+(医療費の総額-267,000)×1% 44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

♦適用区分は、旧ただし書き所得を同一世帯(組合での被保険者記号番号ごと)で合算し判定します。
♦旧ただし書所得とは、総所得から43万円(基礎控除額)を引いた額です。
♦多数該当とは、直近の12ヶ月内で4回以上高額療養費に該当した場合、4回目から限度額の金額となります。
◆区分「オ」に該当する方は、同一世帯全員(後期高齢者を含む)の非課税証明書の添付が必要です。

多数回該当は保険者ごとに計算するため、加入や喪失で保険者が変更となった場合(月途中でも同様)該当回数は引き継がれませんのでご注意ください。

提出書類

提 出 書 類
国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書【様式第15号】
・申請人である組合員の本人確認書類(個人番号カードの表面・運転免許証・パスポート等の写し)
※「個人番号通知カード」は証明書類としてご利用いただけません。

※申請書を組合で受理した月の1日からの発行となります。
※個人番号を用いた市町村との情報連携により所得判定を行っておりますが、何らかの理由で所得情報が取得できない場合や、非課税世帯の確認のために所得証明書等の提出をお願いする場合があります。
※同一世帯内に所得未申告の方がいる場合、適用区分は「ア」となります。

 

🔶70歳以上の方が限度額認定証を利用する時

70歳以上の方は適用区分が「現役並みⅠ・Ⅱ及び低所得者Ⅰ・Ⅱ」の方のみ申請が必要となります。

適用区分 区分(住民税課税所得額) 自己負担限度額 申請書類の提出

外来(個人ごと) 

外来+入院(世帯ごと)

現役並みⅢ 690万円以上

252,600円+(医療費の総額-842,000)×1%

(多数回該当 140,100円)

不要(※2)

現役並みⅡ 380万円~690万円未満

167,400円+(医療費の総額-558,000)×1%

(多数回該当 93,000円)

必要
現役並みⅠ 145万円~380万円未満

80,100円+(医療費の総額-267,000)×1%

(多数回該当 44,400円)

必要
一般 145万円未満(※1)

18,000円

(年間上限 144,000円)

57,600円

(多数回該当 44,400円)

不要(※2)
低所得者Ⅱ

住民税非課税世帯

(後期移行者含)

8,000円

24,600円

(多数回該当 なし)

必要

(非課税証明添付)

低所得者Ⅰ

住民税非課税世帯

(後期移行者含)

かつ所得0円

(公的年金収入80万円以下)

8,000円

15,000円

(多数回該当 なし)

必要

(非課税証明添付)

住民税課税所得額・・・総所得から所得控除額を引いた金額
♦同一世帯に70歳から74歳の方が2名以上いた場合「住民税課税所得額」がもっとも高い方の適用区分で判定されます。
(※1)世帯収入の合計額が520万円未満(1人世帯の場合は383万円未満)の場合や「旧ただし書所得」の合計額が210万円以下の場合も含みます。
(※2)適用区分が「現役並みⅢ及び一般」の方は「被保険者証」と「高齢受給者証」を医療機関等の窓口に提示することで自己負担限度額までの支払いで済むようになるため、認定証の申請は不要です。

提出書類

適用区分 提 出 書 類

現役並みⅡ

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書【様式第15号】

・申請人である組合員の本人確認書類(個人番号カードの表面・運転免許証・パスポート等の写し)

現役並みⅠ

 

住民税非課税世帯の方

適用区分 提 出 書 類

低所得者Ⅱ

国民健康保険限度額適用・標準負担額減額認定申請書【様式第15号】
・申請人である組合員の本人確認書類(個人番号カードの表面・運転免許証・パスポート等の写し)
・同一世帯全員(後期高齢者を含む)の住民税非課税証明書

低所得者Ⅰ


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