関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

年金制度改正法に関するQ&Aについて

重要なお知らせ 2022年01月17日

 令和2年5月29日、「年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律」(年金制度改正法)が成立し、6月5日に公布されました。年金制度改正法の交付に伴い、年金制度改正法の概要および組合と税理士業を営む事業所(または税理士業務に従事する方)に大きく関連する「被用者保険の適用拡大」について、Q&Aを掲載いたしました。今一度、ご確認をお願いします。

 

年金制度改正法Q&A(R4.4.27版) pdf  (282KB)

本ページの内容はこちらからダウンロードできます。

年金制度とは

(1)現役世代が支払った保険料を高齢者に給付する「世代間での支え合い」制度となります。
 
(2)被保険者は大きく3つに分けられます。

種別 対象者
国民年金(第1号被保険者) 自営業者、20歳以上の学生等
厚生年金(第2号被保険者) 会社員、公務員等
国民年金(第3号被保険者) 専業主婦等


(3)被用者保険適用業種
  健康保険(協会けんぽ)及び厚生年金の加入については、働いている業種によります。(健康保険法第3条
 第3項第1号及び第2号、厚生年金法第6条)法定16業種。適用業種以外においても、任意で加入が可能です。

(4)税理士事務所

 ・税理士法人 → 適用事業所
 ・個人税理士事務所 → 非適用事業所

 ※令和4年9月30日まで税理士事務所は「非適用事業所」

(5)「適用事業所」が税理士国保に加入するには

  健康保険法第3条第1項第八号「健康保険適用除外承認申請書」に基づき、厚生労働大臣の承認を受け、
 税理士国保組合に加入。(年金は厚生年金加入)
 

(6)国民年金法制度改正(令和4年10月1日施行)

 ・個人税理士事務所 従業員常時5人以上 → 適用事業所

  従業員常時5人未満 → 非適用事業所(変更なし)

 ・令和4年9月30日以前に適用(任意適用)となっている個人税理士事務所(従業員常時5人以上)については、
  手続きの必要は無し


(7)健康保険、厚生年金の被保険者(常時5人の中に含まれる方)

 ・パート、アルバイトであっても社員の4分の3以上の所定労働時間(1週間)及び所定労働日数(1か月間)
  であること。

 ・パート、アルバイトであって上記要件を満たさなくとも、次の①から⑤の要件すべてを満たしている場合。

  ①週の所定労働時間が20時間以上

  ②勤務期間が1年以上見込まれること

  ③月額賃金が8.8万円以上

  ④学生以外

  ⑤従業員501人以上の企業に勤務していること
 

法律改正により、令和4年10月から特定適用事業所の適用要件が500人を超える適用事業所から100人を超える適用事業所へ改正されます。
(令和6年10月から50人を超える適用事業所へ改正されます。)

また、短時間労働者の雇用期間の要件について、「1年以上使用される見込み」から「2か月を超えて使用される見込み」と改正されます。

年金制度改正法に伴うQ&A

1、制度について

 Q1、今回の年金制度改正法について概要を教えて下さい。
 Q2、今回の年金制度改正法における被保険者の適用拡大について教えて下さい。

2、現在、従業員5人未満の個人税理士事務所について

 Q1、現在、従業員5人未満で税理士国保組合及び国民年金に加入をしています。手続きは必要ですか。
 Q2、現在、従業員5人未満で市町村国保に加入をしています。税理士国保に加入は出来ますか。
 Q3、現在、従業員5人未満で協会けんぽ及び厚生年金に加入をしています。税理士国保に加入はでき
    ますか。

 

3、現在、従業員5人以上の個人税理士事務所について

 Q1、現在、従業員5人以上で税理士国保組合及び国民年金に加入をしています。手続きはいつからに
    なりますか。
 Q2、現在、従業員5人以上で税理士国保組合に加入をしています。令和4年10月1日以降、どのよ
    うな手続きが必要ですか。
 Q3、現在、従業員5人以上で税理士国保組合及び国民年金に加入をしています。手続きをしないとど
    うなりますか。
 Q4、現在、従業員5人以上で市町村国保に加入をしています。税理士国保組合に加入は出来ますか。
 Q5、現在、従業員5人以上で協会けんぽに加入をしています。税理士国保組合に加入は出来ますか。

 Q6、現在、従業員5人以上で税理士国保組合及び厚生年金に加入をしています。手続きは必要ですか。

4、その他

 Q1、現在、税理士法人で協会けんぽに加入をしています。税理士国保組合に加入は出来ますか。
 Q2、家族従業員は常時5人の従業員数に含まれますか。

1、制度について


Q1、今回の年金制度改正法について概要を教えて下さい。

A1、
 1、令和4年4月1日施行
  ・年金受給年齢開始を75歳までに拡大
  ・65歳以上で働いている被保険者の年金減額基準の緩和

 2、令和4年5月1日施行
  ・確定拠出年金(イデコ)の加入要件見直し

 3、令和4年10月1日施行
  ・101人以上従業員の企業で働く時短労働者への厚生年金適用拡大
  ・5人以上従業員の士業である個人事務所における厚生年金適用拡大

 【厚生労働省ホームページ】
  年金制度改正法(令和2年法律第40号)が成立しました|厚生労働省

 


Q2、今回の年金制度改正法における被保険者の適用拡大について教えて下さい。

A2、
 令和4年10月1日施行
 ・時短労働者における適用が拡大となります。(すべてを満たす場合)

  ① 従業員100人超規模企業
  ② 所定労働時間20時間以上/週
  ③ 賃金 88,000円以上/月額
  ④ 勤務期間が2カ月を超えて使用される
  ⑤ 学生ではない
  ※①及び④が変更となります。
 
 ・5人以上従業員の個人事業所に係る適用業種に、弁護士、税理士等の資格を有する者が行う法律又は会計に
   係る業務を追加。

 

 

2、現在、従業員5人未満の個人税理士事務所について


Q1、現在、従業員5人未満で税理士国保組合及び国民年金に加入をしています。
    手続きは必要ですか。

A1

 令和4年10月1日以降、手続きは必要ありません。従業員5人未満の個人税理士事務所におかれましては、
 健康保険・厚生年金の適用事業所ではないので、手続きは必要ありません。


 


Q2、現在、従業員5人未満で市町村国保に加入をしています。税理士国保に加入は出来ますか。

A2、

 加入出来ます。
 加入日が決まりましたら、当組合の加入手続きをしていただき、新しい被保険者証を市町村国保窓口に
 提示して市町村国保の資格喪失手続きをして下さい。

 ・税理士国民健康保険組合の加入手続き
  「国民健康保険被保険者加入申請書」
  「住民票(謄本)」
  「マイナンバー確認書類」
  「身元確認書類(事業主のみ)」
  【税理士国保組合ホームページ】 
   加入するとき|関東信越税理士国民健康保険組合

 


Q3、現在、従業員5人未満で協会けんぽ及び厚生年金に加入をしています。税理士国保に加入はできますか。

A3、

 加入出来ます。
 任意適用事業所として協会けんぽに加入をしているので、次の手続きで加入が可能です。
  
  ①従業員4分の3以上の同意のうえで、任意適用取消申請書を年金事務所へ提出
   ・「健康保険任意適用取消申請書」
   ※「健康保険」のみ取消可能。申請書に〇をして下さい。厚生年金は継続となります。
   【日本年金機構ホームページ】
     任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき|日本年金機構

 ②税理士国民健康保険組合の加入手続き
  ・「国民健康保険被保険者加入申請書」
  ・「住民票(謄本)」
  ・「マイナンバー確認書類」
  ・「身元確認書類(事業主のみ)」
  【税理士国保組合ホームページ】
   加入するとき|関東信越税理士国民健康保険組合

3、現在、従業員5人以上の個人税理士事務所について


Q1、現在、従業員5人以上で税理士国保組合及び国民年金に加入をしています。手続きはいつからになりますか。

A1、
 制度開始の令和4年10月1日から年金事務所での受付が開始となります。ただし、従業員の半数以上が
 同意し、厚生労働大臣の認可を受けた場合、制度開始日以前から適用事業所となることが出来ます。
 (任意適用事業所)
 
  ・「厚生年金任意適用申請書」
  ※「厚生年金」のみ加入可能。申請書に〇をして下さい。
  【日本年金機構ホームページ】
    任意適用申請の手続き|日本年金機構


Q2、現在、従業員5人以上で税理士国保組合に加入をしています。令和4年10月1日以降、どのような手続きが必要ですか。

A2、
 次の手続きが必要となります。年金事務所において手続きをして下さい。

  ・「健康保険・厚生年金新規適用届」事由発生から5日以内の届出
  ・「被保険者資格取得届」事由発生から5日以内の届出
  ・「健康保険適用除外承認申請書」事由発生から5日以内の届出
  ※「健康保険適用除外承認申請書」においては、税理士国保組合の加入証明が必要です。
   加入証明後に手続きをして下さい。
  【日本年金機構ホームページ】
   適用事業所における適用業種(士業)の追加(令和4年10月施行)|日本年金機構


Q3、現在、従業員5人以上で税理士国保組合及び国民年金に加入をしています。手続きをしないとどうなりますか。

A3、

 年金事務所へ「健康保険適用除外承認申請」手続きをしないと、協会けんぽへの加入となります。
 一度、協会けんぽに加入をすると資格喪失は出来ませんので、ご注意下さい。


 


Q4、現在、従業員5人以上で市町村国保に加入をしています。税理士国保組合に加入は出来ますか。

A4、

 加入できます。ただし、令和4年10月1日以降は加入が出来ないので、ご注意下さい。加入に必要な書類は
 以下のとおりです。

  ①税理士国民健康保険組合の加入手続き
   ・「国民健康保険被保険者加入申請書」
   ・「住民票(謄本)」
   ・「マイナンバー確認書類」
   ・「身元確認書類(事業主のみ)」
    【税理士国保組合ホームページ】
     加入するとき|関東信越税理士国民健康保険組合


 


Q5、現在、従業員5人以上で協会けんぽに加入をしています。税理士国保組合に加入は出来ますか。

A5、

 加入できます。
 ただし、令和4年10月1日以降は加入が出来ないので、ご注意下さい。加入に必要な書類は以下の
 とおりです。

 ①従業員4分の3以上の同意のうえで、任意適用取消申請書を年金事務所へ提出
  ・「健康保険任意適用取消申請書」
  ※「健康保険」のみ取消可能。申請書に〇をして下さい。厚生年金は継続となります。
  【日本年金機構ホームページ】
   任意適用事業所が任意適用の取消をしようとするとき|日本年金機構

 ②税理士国民健康保険組合の加入手続き

  ・「国民健康保険被保険者加入申請書」
  ・「住民票(謄本)」
  ・「マイナンバー確認書類」
  ・「身元確認書類(事業主のみ)」
  【税理士国保組合ホームページ】
   加入するとき|関東信越税理士国民健康保険組合


 


Q6、現在、従業員5人以上で税理士国保組合及び厚生年金に加入をしています。手続きは必要ですか。

A6、
 届出は必要ございません。既に任意適用となっていますので、届出の必要はございません。

4、その他


Q1、現在、税理士法人で協会けんぽに加入をしています。税理士国保組合に加入は出来ますか。

A1、

 加入出来ません。法人事業所は強制適用事業所となっています。協会けんぽの資格喪失をすることは
 出来ません。
 ※社会保険適用前であれば、税理士国保組合に加入は可能です。これから税理士法人を設立される方は
 組合までご相談下さい。
 


Q2、家族従業員は常時5人の従業員数に含まれますか。

A2、

 基本的には被用者にあたりませんが、就労実態においては被用者となることもあります。
 次の4つすべてに該当する場合においては5人の従業員数に含まれます。
  ①就業規則に適用されている。
  ②他の従業員と同一の就労時間である。
  ③賃金が他の従業員と同一の計算方法である。
  ④専従者給与として支払われていない。
  ※管轄の年金事務所へご相談下さい。
  【日本年金機構ホームページ】
   個人事業所の場合、事業主およびその家族は被保険者となるのでしょうか。


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