関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

手続書類への一部押印省略について 

重要なお知らせ 2021年03月25日

 令和2年12月25日付けで国民健康保険法施行規則の一部改正が行われ、国から申請書等の手続書
類への押印を省略して良い旨の通知がありました。
 この通知に基づき、令和3年2月19日(金)から組合に提出する手続書類の中の下記一部を除く、全
ての押印を不要といたしました。
 各様式には、押印欄が残っておりますが、経過措置によりそのままご使用いただけます。

■ 一部押印が省略できないもの
・保養所の証明印
・医療機関等の証明印
・医師の証明印
・施術師(あんま・マッサージ師、はり・きゅう師)の証明印
・第三者行為(自損事故を含む)に関する届出書類一式への押印
・高額医療費資金貸付に関する申請書類一式への押印

ご不明な点がございましたら、組合までお問い合わせください。


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