関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

マイナンバー制度について

マイナンバーとは??

マイナンバーとは、
住民票を有する方に割り当てられた12桁の個人番号(マイナンバー)のことです。
平成27年10月以降、マイナンバーが通知されています。
マイナンバーは、社会保障、税、災害対策の分野で効率的に情報を管理し、複数の機関が保有する個人の情報が同一人の情報であることを確認するために活用されます。

当組合の加入や喪失などのお手続きにも、マイナンバーの記入が必要になります。

マイナンバーは一生使うものです。
マイナンバーが漏えいして、不正に使われるおそれがある場合を除いて、番号は一生変更されませんので、ぜひ大切にしてください。

マイナンバー制度

行政手続等における特定の個人を識別するための制度です。
行政機関の情報連携により、各種の行政手続における添付書類の省略などが可能となります。


マイナンバー制度の導入により、主に次のような効果が見込まれています。
①公平・公正な社会の実現
②国民の利便性の向上

③行政の効率化



【参考リンク】
★マイナンバー制度に関する詳しい内容はこちら
マイナンバー(個人番号)制度|デジタル庁 (digital.go.jp)

★マイナンバー制度に関するお問い合わせはこちら
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (フリーダイヤル)
(受付時間)
・平 日 9時30分から20時00分まで
・土日祝 9時30分から17時30分まで(年末年始を除く)


マイナンバー制度に関するお問合せ|デジタル庁 (digital.go.jp)

マイナンバーカードについて

マイナンバーカードイメージ マイナンバーカードイメージ

平成28年1月から、本人の申請により交付が開始されています。
個人番号を証明する書類や本人確認の際の公的な本人確認書類のほか、様々な行政サービスを受けることができるようになるICカードです。


表面には、氏名・住所・生年月日・性別・顔写真・電子証明書の有効期限の記載欄・臓器提供意思表示欄などが表示されています。
個人番号は裏面に記載されます。

マイナンバーカードは、窓口などで本人確認書類として利用できますが、個人番号をコピー・保管できる事業者は、行政機関や雇用主等、法令に規定された者に限定されています。
そのため、規定されていない事業者の窓口において、カードの裏面(個人番号が記載されている面)をコピー・保管することはできません。

マイナンバーの利用について

平成28年1月からマイナンバーの利用が開始されました。
それに伴い、国民健康保険法に定めるの各種手続きにおいて、
・申請書へのマイナンバー記入
・本人確認(組合員の番号確認と身元確認)
が義務化されました。

番号法・国民健康保険法及び施行規則等に基づき、下記の様式にマイナンバー記入欄が追加されています。
お手続きの際には、マイナンバー記入欄がある新しい様式でのご申請・届出をお願いいたします。

 

資 格 給 付
加入申請書 高額療養費支給申請書
喪失届出書 限度額適用認定申請書
被保険者証等再交付申請書 移送費支給申請書
自宅住所・氏名変更届 特定疾病認定申請書
国民健康保険法第116条届  (マル学) 第三者行為による被害届       
国民健康保険法第116条届の2(マル遠)  

 

【利用目的】
当組合では、収集したマイナンバーについて、
・被保険者資格の適用
・保険給付業務
に利用します。
(番号法別表第1の第30項「国民健康保険法による保険給付の支給又は保険料の徴収に関する事務」に基く)

【利用事務】
① 加入時や住所変更等の際の住民票情報の照会
② 高齢受給者証や限度額適用認定証、特定疾病受領証の交付や更新、高額療養費支給の際の所得情報の照会

個人情報保護の対応

当組合ではマイナンバーを取扱うにあたり、下記のような環境整備をしています。

① マイナンバー取扱いにおける諮問部会を設置しています。
② マイナンバーを適正、且つ安全に取り扱う上での宣言(特定個人情報保護評価書および特定個人情報保護評価計画書)を国に提出・公表しています。
③ 申請様式変更・規程や方針の策定や見直しを随時行っています。
④ 特定個人情報保護のため、入退室制限等のセキュリティ強化を行っています。
 ・事務室入口にICカードによる入退室制限を設け、一般の方の入室を制限
 ・事務室内にマイナンバーを取り扱う専用部屋を設け、専用部屋内でのみマイナンバーを利用及び厳重に保管 
 ・マイナンバー専用部屋についてもICカードによる入退室制限を設け、マイナンバーの利用事務ができる職員を限定(資格係・給付係のみ)

特定個人情報保護評価とは、
特定個人情報ファイルを保有しようとするまたは保有する国の行政機関や地方公共団体等が、
個人のプライバシー等の権利利益に与える影響を予測した上で特定個人情報の漏えいその他の事態を発生させるリスクを分析し、
そのようなリスクを軽減するための適切な措置を講ずることを宣言するものです。


当組合においても、番号法の規定に基づき「特定個人情報保護評価」を実施し、評価書を策定して個人情報保護委員会に提出・公表しています。


【参考リンク】
個人情報保護委員会ホームページはこちら
マイナンバー |個人情報保護委員会 (ppc.go.jp)

計画管理書 pdf  (201KB)

基礎項目評価書 pdf  (116KB)

届出・申請の際の本人確認

被保険者証等発行に伴う身元確認について target_blank

マイナンバーを記入する手続きでは、番号法の規定により本人確認(マイナンバーと身元の確認)を実施することが義務化されています。
そのため、
従来の必要書類に加え、組合員の本人確認書類(番号確認書類、身元確認書類)の添付が必要になります。

本人確認の方法は、手続きの仕方によって異なります。
また、確認書類は、手続きをする方が組合員か組合員の代理人によって異なります。

具体的な確認方法や確認書類は、
当組合ホームページの「加入・喪失」の「被保険者証等発行に伴う身元確認について」をご覧ください。
(数行上のリンク
「被保険者証等発行に伴う身元確認について」からもご覧いただけます。)

マイナンバーを利用した情報連携による所得確認

平成30年10月からマイナンバーを利用した情報連携の本格運用が開始され、国や自治体などがオンラインで個人データを照合する情報連携が始まりました。
このことにより、
・70歳以上の方の高齢受給者証発行
・高額療養費支給に係る所得区分の判定
・限度額認定証発行
に係る所得区分の判定

のために必要であった所得確認書類(課税証明書等)の省略が可能となりました。

★ただし、何らかの事由で所得区分の確認ができない場合は、従来通り所得を確認する証明書をご提出いただく必要がございます。

オンライン資格確認

オンライン資格確認とは、
医療機関等の窓口でマイナンバーカードのICチップまたは健康保険証の記号番号等により、オンラインにて資格情報を確認する仕組みです。
番号利用法に基づき構築されたネットワークシステムを活用することで、医療機関・薬局の窓口で、
・患者の方の直近の資格情報等(加入している医療保険や自己負担限度額等)が確認できる
・喪失後や期限切れの保険証による受診により発生する過誤請求や手入力による手間などが軽減される
ことされています。

また、マイナンバーカードを用いた本人確認を行うことにより、医療機関や薬局において特定健診等の情報や診療・薬剤情報を閲覧できるようになり、より良い医療を受けられる環境となることも期待されています。(マイナポータルでの閲覧も可能)

マイナンバーカードが保険証として利用できます

従来の保険証に加え、機器が整備された機関ではマイナンバーカードでも受診することができます。

マイナンバーカードを保険証として利用するためには、スマートフォン、パソコン(ICカードリーダーが必要)、セブン銀行ATMなどから、保険証利用の申し込みを行うことができます。
下記、マイナポータルサイト等ご確認ください。



【マイナンバー制度に関するお問合せ】
マイナンバー総合フリーダイヤル
0120-95-0178 (フリーダイヤル)
マイナンバー制度に関するお問合せ|デジタル庁 (digital.go.jp)


【参考リンク】
・「マイナンバーカードの健康保険証利用について」はこちら
マイナンバーカードの保険証利用について(被保険者証利用について) (mhlw.go.jp)

・「マイナポータル」はこちら
トップページ | マイナポータル (myna.go.jp)

・マイナンバーカードの健康保険証利用に対応する医療機関の情報はこちら
マイナンバーカードの健康保険証利用対応の医療機関・薬局についてのお知らせ(国民向け) | 厚生労働省 (mhlw.go.jp)

政府による動画配信のお知らせ【マイナンバー制度関連】

政府による動画配信のお知らせ【マイナンバー制度関連】 target_blank

You Tubeにて、政府が配信するオンライン資格確認に関する動画が閲覧できます。

詳しくは、上記のリンクより「新着情報」-「政府による動画配信のお知らせ」をご覧ください


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