関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

国民健康保険料改定に係る重要なお知らせ

new!重要なお知らせ 2026年03月03日

令和8年4月分保険料より「子ども・子育て支援納付金賦課額」として新たに保険料を徴収させていただくこととなりました。

 

令和8 年5月1日引落分から適用されます。つきましては世帯賦課限度額を含め、下記のとおり保険料を改定いたしますので、趣旨をご理解のうえご協力をお願い申し上げます。

 

子ども・子育て支援納付金分

被保険者1名 800円/月額

※18 歳に達する日以後の最初の3月31 日までの間にある被保険者においては賦課しない。(18 歳に達した最初の4 月1 日以後の賦課)

世帯賦課限度額(月額)

改定前:87,000円 ➡ 改定後:90,000円

※ 規約第18 条第3項及び第4項の規定により「事業主である社員税理士」・「勤務税理士」・「職員」・「家族」の方が負担する保険料の金額は上記の2分の1です。
※ その他の保険料については改定ありません。

   ※以下よりPDFデータをダウンロードいただけます。


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