関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

令和7年度所得調査(課税標準額調査)の実施について

new!重要なお知らせ 2025年08月01日

 国から各国民健康保険組合への補助金の率は、組合員の所得水準に応じて算定されます。
(国民健康保険法第73条など)このため、定期的な所得調査および国への所得水準の報告が義務付けられています。
 令和7年度の所得調査は次の実施要領となります。


① 調査対象者:県が指定した組合員とその家族が対象となります。
  ※ 組合にご加入いただいており、調査対象となる組合員と同一の被保険者記号番号の家族対象となります。

② 調査方法:マイナンバーを利用した情報連携により所得情報を取得します。
     ※ 本調査は情報連携による取得が原則とされており、番号法及び主務省令においても、本調査における情報
     連携の利用は認められています。

③ 提出書類:提出書類はありません。ただし、調査対象者のうち、情報連携により所得情報が取得できない方
       につきましては、別途書類の提出をお願いする場合があります。


情報の取扱いには十分に注意いたしますので、ご理解ほどよろしくお願い申し上げます。


ページトップ