関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

資格確認書・資格情報通知書の一斉交付完了について

new!重要なお知らせ 2025年07月29日

紙の保険証は令和7年9月30日で有効期限が切れますが、その前にマイナ保険証をお持ちの方には資格情報通知書を、まだお持ちでない方には資格確認書を一斉交付いたしました。年齢や加入時期・保険証の有無により交付の時期が異なりますのでご注意ください。(後期高齢者は対象外)

令和7年7月23日から25日にかけて、資格情報通知書はご自宅に、資格確認書は事務所宛にそれぞれ送付いたしました。届いていない方はご連絡ください。

  • 既に資格情報通知書をお持ちの、令和6年12月2日以降の加入者または資格情報変更者(70歳未満の方)には、資格情報通知書の一斉交付は行いません。
  • マイナ保険証をお持ちでなく、令和6年12月2日以降の加入者または資格情報変更者(70歳未満の方)には、令和7年9月に『資格確認書』を事務所宛に送付予定です。
  • 上記の一斉交付により、資格確認書・資格情報通知書がお手元に届いた方については、紙の保険証も令和7年9月30日の有効期限まで併用できます。なお、一斉交付される資格確認書には有効期限が記載されます。資格情報通知書には70~74歳の方のみ有効期限と自己負担割合が記載されます。
    ※有効期限は最長で令和8年7月31日までです。それまでに75歳の誕生日を迎える方は、前日までの有効期限となります。
  • 高齢受給者証の廃止に伴い令和7年8月以降、70~74歳の方でマイナンバーカードの保険証利用登録をしている方はマイナ保険証を、利用登録していない方は資格確認書を医療機関に提示し受診してください。

 

資格確認書(見本) 資格確認書(見本)

【資格確認書について】

資格確認書は、以下のいずれかに該当する方に交付されます。

  • マイナ保険証の利用登録をされていない方
  • マイナンバーカードをお持ちでない方
  • マイナ保険証をお持ちでなく、かつ現行の保険証を紛失された方
  • 病気などの特別な理由によりマイナ保険証の利用が困難な方

なお、70歳~74歳の方には、自己負担割合が記載された資格確認書を交付します。

この資格確認書の有効期限は、最長で令和8年7月31日までです。以降は、毎年8月に更新される予定です

資格情報通知書(見本) 資格情報通知書(見本)

資格情報通知書について】

資格情報通知書は、以下のいずれかに該当する方に交付されます。

  • 新規加入された方で、マイナ保険証が登録済の方
  • 既加入の方で、資格情報(記号番号・氏名・住所など)に変更があった方
  • 令和6年12月1日以前からの加入者で有効期限が令和7年9月30日の保険証をお持ちの方

なお、70歳~74歳の方には、自己負担割合が記載された資格情報通知書を交付します。

自己負担割合が記載された資格情報通知書の有効期限は、最長で令和8年7月31日までです。以降は、毎年8月に更新される予定です

※70歳未満の方に交付される資格情報通知書には、自己負担割合の記載および有効期限はありません。


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