関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

令和6年12月2日から現行の保険証は新たに発行されなくなります。

重要なお知らせ 2024年09月01日

国から示されたマイナンバーカードと保険証の原則一本化の方針に基づき、令和6年12月2日から現行の保険証の新規発行はされなくなります。

国保だより(No.154)令和6年9月発行のP10~12にも今後の保険証の取り扱いについて記事を掲載しておりますので、是非ご覧ください!

また、マイナンバーカードの保険証利用登録についてはこちらをご覧ください。

現行の保険証(有効期限令和7年9月30日)をお持ちの方

令和6年12月1日までに交付された保険証は、有効期限の令和7年9月30日までご使用いただけます。

※有効期限前に75歳を迎える方、外国籍の方で在留期限がある場合など一部の方は有効期限が異なりますので、ご確認ください。

 

令和6年12月2日以降はマイナンバーカードを保険証として使用する仕組み(以下「マイナ保険証」という)に移行するため、保険証の新規発行や再発行を行うことができません。

次のような場合も発行できませんのでご注意ください。

・就職や転職によって当組合に新規で加入する場合

・引っ越しで住所が変わった場合

・氏名が変わった場合

・保険証を紛失、破損した場合

・事業所の代表者変更や法人を設立した場合

・事務所所在地が変更した場合(支部が変更したときのみ

 

現在お手元にある保険証は有効期限が切れるまで破棄せずにお持ちください!

令和6年12月2日以降の医療機関等へのかかり方 ※令和6年11月19日時点

今までは、ご就職やご家族の新規加入時には当組合から保険証をお届けすることで、保険証の記載情報(記号番号・資格取得年月日等)をお知らせすることができました。

しかし、マイナ保険証に移行されると保険証は発行されないため、加入者の皆様はご自身の資格情報を確認することができません。

当組合への各種補助金申請や療養費申請などのお手続きに必要な資格情報をお知らせするため、令和6年12月2日以降に新規で加入された方や資格情報に変更があった方については「資格情報通知書」か「資格確認書」を発行し資格情報をお知らせいたします。

令和6年12月1日までに現行の保険証が交付されている方は、有効期限の令和7年9月30日までご使用いただくことができます。

 

 

1. 「資格情報通知書」について

令和6年12月2日以降に新規で加入された方や資格情報に変更があった方に対して、マイナンバーカードを取得しマイナポータルから保険証利用登録がお済みの方には「資格情報通知書   資格情報のお知らせ(サイズはA4型を想定)」を発行します。

※資格情報のお知らせは名称を「資格情報通知書」とすることになりました。

加入等のご申請をいただいてから当組合でのデータ登録が完了するまでの間は、マイナンバーカードによる受診はできませんのでご注意ください。

資格情報通知書がお手元に届きましたら、医療機関等でマイナ保険証をお使いいただけるようになっています。

 

受診時にマイナンバーカードを読み取る専用端末(以下「カードリーダー」という)がない医療機関等や故障中など、カードリーダーが使えない場合でもマイナ保険証と「資格情報通知書」を一緒に提示することで、保険診療を受けることができます。

「資格情報通知書」のみでは保険診療をうけることはできないので、マイナ保険証をご持参ください。

 

また、スマートフォンをお持ちの方は事前にマイナポータルから医療保険の資格情報をダウンロードしておくことで、「資格情報通知書」の代わりになります。

 

 

2. 「資格確認書」の発行について

令和6年12月2日以降は、原則マイナ保険証を使用して医療機関等に受診していただく事になっております。

しかし、マイナ保険証による受診ができない状況にある方に対して、「資格確認書(サイズはカード型を想定)」を発行します。

「資格確認書」を医療機関等の窓口に提示する事で、保険診療を受けることができます。

資格確認書の発行の対象となる方は、以下の通りになります。

・マイナンバーカードを取得していない方

・マイナンバーカードを保有しているが、保険証利用登録を行っていない方

・マイナ保険証の利用登録解除を申請した方

・マイナンバーカードの電子証明書の有効期限切れ(カード本体の有効期限切れを含む)の方

・マイナンバーカードを返納された方

・マイナンバーカードを紛失した方、更新中の方

・マイナ保険証での受診が困難で介助者等の第三者が要配慮者に同行して資格確認を補助する必要がある方等

 

 

「個人番号(マイナンバーの下4桁)のお知らせ」の送付について

国からの通知【令和6年1月9日付「被保険者等への加入者情報等の送付について」(依頼)】により、加入者の皆様に安心してマイナ保険証をご利用いただくために、加入者情報(マイナンバーの下4桁)をお知らせして、マイナンバーの紐づけで誤りがないか確認を行うこととなりました。

郵送方法は特定個人情報(マイナンバーの下4桁)を含むため、簡易書留郵便にて送付いたします。

ご自身の個人番号(マイナンバー)の下4桁と一致しているかご確認いただき、誤りがある場合は当組合までご連絡をお願いいたします。

 

送付時期  令和6年9月~10月(予定) ※令和6年10月24日(木)に発送いたしました。
送付対象者  組合員(家族加入者の情報も記載)
送付先  組合員自宅宛て・簡易書留郵便
記載事項  氏名・個人番号(マイナンバー)の下4桁

 

*お知らせのイメージ* *お知らせのイメージ*

マイナンバーに関する情報

マイナンバー制度・マイナンバーカードについてのお問い合わせ

マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
受付時間(年末年始を除く)

平日  9:30~20:00

土日祝 9:30~17:30

 

※紛失・盗難による一時利用停止については24時間365日受け付けております。

 

保険証廃止についての参考資料

詳細については、下記のPDFをご参照ください。

マイナ保険証の利用登録解除

マイナンバーカードの健康保険証の利用登録をした方で、利用登録の解除を希望する方は解除申請の手続きをしてください。

対象者 当組合に加入中の方で、マイナ保険証の利用登録の解除を希望する方。
申請方法

次の2点を郵送してください。

申請書(下記リンクよりダウンロードしてください)
ご本人確認のできるものの写し
(マイナンバーカード、運転免許証、パスポート、在留カードなど)

 

 

解除申請書 pdf  (251KB)

解除申請書(記入例) pdf  (284KB)

解除予定日

届出日の翌月末に解除される予定です。

登録・解除の状況は、マイナポータルでご確認ください。

再登録について

健康保険証の利用登録が解除された後でも、再度利用登録の手続きを行うことは可能です。
健康保険証の利用登録は、マイナポータルやセブン銀行ATMのほか、医療機関・薬局の受付に設置されている顔認証付きカードリーダーからも行うことができます。

委任状について

当組合の届出は、組合員の方の義務となります。

ただし、組合員の方が手続きできない場合は、組合員以外の方でも手続きができます。
同世帯の方であれば委任状は不要です。
同一住民票でないご家族が代理申請する場合には、届出に必要なものと合わせて、委任状をお持ちください。


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