加入するとき
加入できる方
組合にご加入できる方は次のとおりとなります。
税理士 | 関東信越税理士会に登録のある税理士 |
勤務税理士 | 事業主が組合に加入している事務所に勤務している関東信越税理士会に登録のある税理士 |
職員 | 事業主が組合に加入している事務所に勤務している職員 |
家族 | 組合員と住民票が同一である家族 |
※「関東信越税理士会」以外に登録のある税理士は加入できません。
(事務所所在地 : 埼玉県、茨城県、栃木県、群馬県、長野県、新潟県の6県に限る)
※上記要件に加え、いずれも組合規約第4条に定める地区(下表参照)に自宅住所を有することが必要です。
※税理士資格があり税理士業務を行う方は、税理士または勤務税理士区分となり、家族区分での加入はできません。
●組合規約第4条に定める地区
都道府県 | 市区町村 |
---|---|
福島県 | いわき市、郡山市 |
茨城県 | 全市町村 |
栃木県 | 全市町村 |
群馬県 | 全市町村 |
埼玉県 | 全市町村 |
千葉県 | 千葉市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市、印西市、市川市、船橋市、柏市、香取市、浦安市 |
東京都 | 千代田区、中央区、港区、台東区、文京区、北区、荒川区、足立区、葛飾区、墨田区、 江東区、江戸川区、品川区、大田区、渋谷区、目黒区、世田谷区、新宿区、中野区、 杉並区、豊島区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市、調布市、府中市、小金井市、 国分寺市、国立市、小平市、西東京市、東村山市、立川市、西多摩郡瑞穂町、日野市、 昭島市、青梅市、東久留米市、清瀬市、東大和市、武蔵村山市、稲城市、多摩市 |
神奈川県 | 川崎市、横浜市、藤沢市 |
新潟県 | 全市町村 |
長野県 | 全市町村 |
※国民健康保険法第19条により、同一世帯で市町村国保加入者がいる場合は、世帯で包括してどちらか一方に加入する必要があります。
※組合員の家族として加入する場合は、組合員と住民票が同一であることが必要です。
提出書類
組合に加入するときは、以下の書類を提出してください。
なお、加入する資格区分によって提出していただく書類が異なりますので、ご注意ください。
税理士として加入の場合 |
国民健康保険被保険者加入申請書 |
勤務税理士、職員及び家族として加入の場合 |
国民健康保険被保険者加入申請書 |
75歳以上の方が加入する場合 (組合員のみ) |
国民健康保険組合の組合員(75歳以上)資格取得届出書 |
◎国民健康保険被保険者加入申請書の記入例はこちら
◎法人事業所の代表社員・無限責任社員・従業員が加入する場合、常時5人以上の従業員を雇用している個人事務所の従業員が加入する場合および任意適用事業所の従業員が加入する場合は、健康保険法第3条1項第8号に基づき、上記提出書類に加えて健康保険被保険者適用除外承認申請書の提出が必要となります。(健康保険被保険者適用除外承認申請書のエクセル版は、トップページ「規約等・各種申請様式ダウンロード」よりダウンロードしてください。)
◎法人事業所で厚生年金に加入しない方(勤務形態が一般社員の4分の3未満等の理由)は、別途「勤務形態報告書」の提出が必要です。
※住民票は発行から3ヶ月以内で「世帯全員の住民票」と証明のあるもの。
※住民票記載事項証明書は不可
被保険者証
■有効期限と更新
被保険者証の有効期限は、令和7年9月30日までです。
有効期限が近づくと、新しい有効期限の被保険者証をお送りいたします。
※有効期限以前に75歳の誕生日を迎える方の有効期間は、75歳の誕生日の前日までです。
※保険料の滞納がある場合は、通常より有効期限が短い被保険者証となります。
組合員証
年齢が75歳に達し、後期高齢者医療広域連合の被保険者となった者が組合の組合員資格の継続を希望した際や、75歳以上の方が新たに加入された際に発行するものです。
組合員証を有することにより、組合の保健事業の一部を利用することができます。
現在ご加入の組合員(税理士、勤務税理士及び職員)の方については、75歳の誕生日の属する月の2ヶ月前に組合員資格の継続について確認する「高齢者医療の確保に関する被保険者証の届出」を送付いたしますので、ご提出ください。
75歳以上の方が新たに組合に加入される際のお手続きは、上記をご参照ください。
加入時のご注意
・組合規約第4条に定める地区(※)に自宅住所を有することが必要です。
・国民健康保険法第19条により、同一世帯で市町村国保に加入している方がいる場合は世帯で包括してどちらかに加入する必要があります。
・組合員の家族として加入する場合は、組合員と住民票が同一であることが必要です。
※組合規約第4条に定める地区は上記のとおりです。