関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

組合規約が一部変更になりました

重要なお知らせ 2017年10月10日

 当組合の地区に江東区が追加されました。
規約の一部改正の監督官庁である「埼玉県」より認可承認されましたのでお知らせいたします。

                  

                     別表 第4条第二号関係

都道府県 市 区 町 村
福島県 いわき市
千葉県

千葉市、松戸市、流山市、野田市、我孫子市、印西市、市川市、船橋市、
柏市、香取市

東京都

千代田区、中央区、港区、台東区、文京区、北区、荒川区、足立区、葛飾区、
墨田区、江東区、江戸川区、品川区、大田区、渋谷区、目黒区、世田谷区、
新宿区、中野区、杉並区、豊島区、板橋区、練馬区、武蔵野市、三鷹市、調布市、
府中市、小金井市、国分寺市、国立市、小平市、西東京市、東村山市、立川市、
西多摩郡瑞穂町、日野市、昭島市、青梅市、東久留米市、清瀬市、東大和市、
武蔵村山市

神奈川県 川崎市、横浜市

 

附則
この規約の一部改正は、平成29年7月28日より施行する。
ただし、その適用は被保険者がその地区に住民登録をした日とする。


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