関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

高齢受給者証等の性別記載欄が無くなります

その他 2022年07月04日

国民健康保険法施行規則が改正されたことにより、

医療機関等の窓口で被保険者証に添えて提出する証等について性別記載欄を削除することとなりました。


※被保険者証については、性別欄の削除は行われません。

(性別に由来する特有の疾患や診療行為があるため)

 

1 性別記載欄が削除となる証

①高齢受給者証

②限度額適用認定証

③限度額適用・標準負担額減額認定証

④特定疾病療養受療証

 

2 現行の証について

従来どおり令和4年8月の更新まで使用できます。

 

3 様式の変更について

申請書様式等につきましては、改正省令の趣旨を踏まえ、性別記載欄を順次削除します。

※レイアウト変更後、組合ホームページにてご案内いたしますので、当面の間、現行の申請書様式等をご使用ください。


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