関東信越税理士会会員である税理士及びその職員・家族を加入対象として健康保険事業を行っております。

関東信越税理士国民健康保険組合

保険料の減免及び納付期限の延長について 【新型コロナウイルス感染症関連】

重要なお知らせ 2020年04月20日

新型コロナウイルス感染症の影響による事業の休止等での収入の大幅な減額等により、保険料の納付ができなくなってしまった場合は、保険料の減免、又は納付期限の延長ができる場合がありますので、事務局までご相談ください。


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