関東信越税理士国民健康保健組合
ホーム お知らせ サイトマップ
当組合のご案内 事業のご案内 国保の手続きについて 各種申請書について お問い合せはこちら
お問合せ
お問合せ
国民健康保健Q&A
お問合せ
当組合は、関東信越税理士会を母体とし、厚生大臣より認可を受け設立した国民健康保険組合です。組合員皆様の健康保持増進、情報提供を行っています。
お問合せ
■ 住 所
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目376−1
■ 電話、FAX
TEL 048-631-2211 FAX 048-644-3030
■ メールアドレス
info@ka-z-kokuho.or.jp

国民健康保健Q&A
■ 資格関係について
Q1. 組合加入要件について。
Q2. 加入に際して必要書類を教えて下さい。
Q3. 組合員の扶養範囲について教えて下さい。
Q4. 子供が生まれましたので手続きを教えて下さい。
Q5. 被保険者が死亡した場合に必要な手続きを教えて下さい。
Q6. 被保険者が75歳をむかえました。必要な手続きを教えて下さい。
Q7. 事業主である組合員が75歳をむかえました。職員の資格継続は可能でしょうか。
■ 保険料について
Q1. 組合の保険料はいくらでしょうか。また、保険料の支払方法を教えて下さい。
Q2. 新たに設定されました、「後期高齢者支援金分保険料」について教えて下さい。
■ 被保険者証について
Q1. 同居していた被扶養者が世帯を離れました。どの様な手続きが必要ですか。
Q2. 被保険者証を紛失しました。再発行の手続きを教えて下さい。
■ 医療給付について
Q1. 国保組合で医療給付できないものはありますか。
Q2. 税理士事務所退職後被保険者証を使用することはできますか。
■ 高齢者医療について
Q1. 今回、70歳を迎えますが、何か手続きが必要でしょうか。
Q2. 前期高齢者医療と後期高齢者医療の違いについて教えて下さい。
Q3. 後期高齢者医療制度について教えてください。
■税理士法人について
Q1. 税理士法人を設立しました。国保組合に加入が出来ますか。
Q2. 税理士法人設立の際に必要な書類を教えて下さい。
■ 介護保険について
Q1. 介護保険制度について教えて下さい。
Q2. 介護保険料はどのように決まっていますか。
■ 年金について
Q1. 年金の取り扱いについて教えて下さい。
ページトップに戻る

■ 資格関係について

Q1. 組合への加入要件について。
# 関東信越税理士会に登録のある税理士であれば、加入できます。また、そこで働く職員、家族についても同様です。(事業主である税理士の加入が必要)家族については、組合員の世帯と同一であることが条件です。
加入日につきましては、今まで加入されていた保険と空き期間がない様ご注意下さい。また、職員については税理士事務所に勤務される日以降であれば、結構です。

Q2. 加入に際して必要書類を教えて下さい
# 税理士加入時
加入申請書」、「世帯加入状況報告書」、「世帯員全員記載の住民票」
職員加入時
加入申請書」、「世帯加入状況報告書」、「世帯員全員記載の住民票」、「雇用証明書
家族加入時
加入申請書」、「世帯加入状況報告書」、「世帯員全員記載の住民票」

※組合員と同時に家族が加入する場合、提出書類は各一部で結構です。

Q3. 組合員の扶養範囲について教えて下さい。
# 組合員の扶養者として加入するには、家族の収入にかかわらず組合員と同一の世帯であることが必要条件です。しかし、住所地特例がありますので、この場合は組合員の扶養者として加入が認められます。

住所地特例
・被扶養者が通学のために世帯を離れるとき。
・被扶養者が介護施設等に入所のために世帯を離れるとき。
・被扶養者が長期入院のために世帯を離れるとき。


Q4. 子供が生まれましたので手続きを教えて下さい。
# 当組合の被保険者が出産した場合は、「出産育児一時金」が支給されます。詳しくは「事業ページ」の出産育児一時金を確認して下さい。生まれた子供が当組合に加入する場合はQ1のとおりです。加入日は生まれた日となります。

必要書類
出産育児一時金支給申請書
・住民票、または、出生証明書(写)を添付して申請してください。

Q5. 被保険者が死亡した場合に必要な手続きを教えて下さい。
# 被保険者が死亡した場合は、「葬祭費」が支給されます。
国民健康保険葬祭費支給申請書
・死亡診断書の写し又は、死亡を証明する書類を添付して下さい。

※同時に喪失の届出をして下さい。


Q6. 被保険者が75歳をむかえました。必要な手続きを教えて下さい。
# ・組合員の方は次の書類をご提出して下さい。
 「高齢者の医療の確保に関する被保険者の届出」
・家族で加入の方は組合に届け出る書類は特にありません。

Q7. 事業主である組合員が75歳をむかえました。職員の資格継続は可能でしょうか。
# 事業主である組合員が75歳に達した場合は、被保険者資格が広域連合へ移ることとなりますが、組合員資格を継続することにより、職員の資格継続は可能です。事業主である組合員が組合員の資格喪失されますと、その事務所職員は加入継続が出来ないので、ご注意下さい。


ページトップに戻る

■ 保険料について

Q1. 組合の保険料はいくらでしょうか。また、保険料の支払方法を教えてください。
# 当組合の保険料は次のとおりとなります。
・基礎賦課額 税理士23,000円、職員12,000円、家族1名6,000円
・介護保険料 介護保険第2号被保険者(40歳から64歳まで)の方 3,200円
・後期高齢者支援金分保険料(6歳から74歳まで) 2,400円
・後期高齢者事業分保険料 75歳以上の組合員1人当り 3,000円
を毎月賦課しております。(1世帯については家族4名までの保険料賦課)保険料支払方法については、口座振替による自動引落し、郵便振替納付書による自主納付の2通りがあります。

Q2. 新たに設定されました、「後期高齢者支援金分保険料」について教えて下さい。
#
後期高齢者支援金
平成20年4月から施行されました後期高齢者医療制度におきまして、各保険者が後期高齢者支援金を納めることになりました。支援金算定方法は、当組合の0歳〜74歳までの被保険者数に後期高齢者医療にかかる費用1人当り全国平均額を乗じた額となります。
後期高齢者支援金分保険料
この後期高齢者支援金をもとに保険料算定することが法律で決まり、新たに「後期高齢者支援金分保険料」として設定されました。

ページトップに戻る

■ 被保険者証について

Q1. 同居していた被扶養者が世帯を離れました。どの様な手続きが必要ですか。
# 組合員の世帯を離れますと、喪失届けが必要となります。本人の被保険者証を添付して下さい。喪失日は世帯を離れた翌日となります。次の保険加入に「資格喪失証明書」が必要な場合は申し出て下さい。また、世帯を離れた場合でも住所地特例がありますので、資格関係Q&A Q3、をご確認下さい。

Q2. 被保険者証を紛失しました。再発行の手続きを教えて下さい。
# 被保険者証再交付申請書」が必要となります。自宅以外で紛失された場合には、警察にも届け出て下さい。

ページトップに戻る

■ 医療給付について

Q1. 国保組合で医療給付されないものはありますか。
# 医療給付されないものについては次のとおりです。
・健康診断、人間ドック、予防注射 ・美容の為の整形手術、歯科矯正
・正常な妊娠及び出産 ・経済的理由による人工妊娠中絶 ・第三者による傷病
・入院時、個室を使用した場合の室料差額

Q2. 税理士事務所退職後被保険者証を使用することはできますか。
# 税理士事務所を退職されると退職日の翌日が喪失日となります。国民健康保険法(日雇労働者又はその被扶養者になった場合を除く)、当組合規約にも継続療養制度はありませんので、喪失後の医療給付は行えません。
また、税理士が関東信越税理士会を退会された場合も、退会の翌日が喪失日となり医療給付はできません。

ページトップに戻る

■ 高齢者医療について

Q1. 今回、70歳を迎えますが、何か手続きが必要でしょうか。
# 70歳になりますと高齢者医療に該当します。70歳を迎える前月に組合から「所得証明届出書」が組合から送付されてきます。これに基づき所得の把握ができる証明書類を組合まで送付して下さい。所得により判定された「高齢者医療受給者証」を送付いたします。給付につきましては、医療給付ページの「70歳以上の被保険者」で確認をして下さい。

Q2. 前期高齢者医療と後期高齢者医療の違いについて教えて下さい。
# 前期高齢者の方は70歳〜74歳までの方です。医療給付については、組合で給付いたします。
後期高齢者の方は75歳以上の方で、75歳の誕生日をむかえますと、自動でお住まいの後期高齢者医療広域連合へ被保険者資格が移ります。なお、組合員の資格は継続が可能です。(75誕生日をむかえる前に組合から案内が送付されます。)
※後期高齢者医療制度につきましては、お住まいの市区町村が窓口となっていますので、そちらへお問い合わせください。

Q3. 後期高齢者医療制度について教えてください。
# 平成20年4月1日より医療制度改革の一部として始まりました。75歳の誕生日をむかえる方はこの制度に該当します。所得に応じて医療費負担、保険料負担が変わってきます。医療給付につきましては、お住まいの広域連合において給付いたします。後期高齢者医療制度につきましては、お住まいの市区町村が窓口となっていますので、そちらへお問い合わせください。
なお、被保険者資格が広域連合へ移られても、組合員資格は月3,000円の保険料を支払うことで、継続が可能です。

ページトップに戻る

■ 税理士法人について

Q1. 税理士法人を設立しました。引き続き国保組合には加入が出来ますか。
# 原則として法人事業所の社員税理士及び従業員については、健康保険及び厚生年金が強制適用となります。しかし従前より税理士国保組合に加入していた社員税理士の場合は、「健康保険適用除外」が社会保険事務所で認められ、組合に加入継続することが可能です。厚生年金については強制加入となります。よって、税理士法人設立と同時に当組合に加入する事はできません。

Q2. 税理士法人設立の際に必要な書類を教えてください。
# 必要書類は次のとおりです。

事業所として必要な書類
・法人の登記簿謄本(支店がある場合、支店に関する登記簿謄本を含む)
・法人の代表者印鑑証明
・定款の写し(上記印鑑証明書印のあるものに限る)
・保険料納付についての誓約書
・口座振替依頼書

被保険者として必要な書類
・健康保健被保険者適用除外承認申請書
・個人事務所としての資格喪失届出書
・法人事業所としての加入申請書
・雇用証明書(職員のみ)
・住民票(世帯員に移動があったのみ提出)

ページトップに戻る

■ 介護保険について

Q1. 介護保険制度について教えてください。
# 介護保険につきましては、第一号被保険者(65歳以上の方)、第二号被保険者(40歳から64歳までの方)とあります。保険料につきましては、第一号被保険者がお住まいの市町村で保険料確定をし、徴収しております。第二号被保険者の方は組合で保険料確定をし、徴収しております。(現在一律で毎月3,200円)
介護保険の給付については、市町村で認定を受け、給付を受けることとなります。介護保険で医療を受けた診療については、組合からの医療給付は行われません。組合では徴収した介護保険料を介護納付金として国へ納め、介護医療については市町村から給付となります。

Q2. 介護保険料はどのように決まっていますか。
# 国から請求のある介護納付金から介護納付金補助金を引いた額。及び組合の財政状況により決定しております。
市町村では、所得割、資産割、均等割等加味して決定しておりますので、お住まいの市町村へお問い合わせ下さい。

ページトップに戻る

■ 年金について

Q1. 年金の取り扱いについて教えてください。
# 年金については、個人である税理士及びそこに勤める職員については、国民年金と なります。法人の事業所に勤務している社員税理士、従業員については、厚生年金 が強制適用となります。また、個人である税理士についても、法人の会社役員等、 役員報酬を受け取っていると厚生年金が強制適用となります。
個人事務所についても、希望があれば「任意包括適用」として厚生年金に加入が出 来ます。その際、税理士国保組合に加入継続されたい場合は「健康保健適用除外承認申請書」が必要となりますので、組合まで申し出て下さい。ただし、事業主である税理士の厚生年金加入は出来ません。
詳しくは、社会保険事務所までお問い合わせ下さい。

ページトップに戻る

COPY RIGHT(C) 2005 KANTO SHINETU ZEIRISHI KOKUMIN KENKHO HOKEN KUMIAI ALL RIGHTS RESERVED
関東信越税理士国民健康保険組合
〒330-0854 埼玉県さいたま市大宮区桜木町4丁目376-1 TEL048-631-2211 FAX048-644-3030